堀内勤志 税理士
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松島一秋 税理士
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No.2014 | 法人所有のクルマ |
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お名前:たかお | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月13日 |
法人所有のクルマを購入しました。今月購入で1年2ヶ月落ちのディーラー登録未使用車です 私役員1人の法人です。知り合いのオーナー社長に法人車しかない場合。税務所に突っ込まれるような趣旨の事を言われました。 たしかに。個人名義の車はありません。独身ですし。 2台も必要ないので。若干はプライベートでも使います。 事務所から自宅に帰る通勤時に買い物(個人的なものも含む)にする事もあります。 社員が1人いますので駅まで送迎し駅ナカで食料品など日用品など個人的な買い物します。 週休2日で月から金はよしとしても。土日が。付き合いゴルフやプライベートや多様様々です。 何か対処すべきでしょうか? ちなみに高額車になればなるほど突っ込まれるともいってましたが。 高額の基準がわかりませんが。ドイツ車でSUVです |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月13日 | |
法人所有の車の個人利用についてですが、たしかに個人利用については経済的利用が課税の対象になる可能性がございます。 土日のプライベート利用はもちろんのこと、通勤にも利用されているようですのでかなりリスクが高いと言えます。 通勤は業務用だとお考えかもしれませんが、通勤とは本来公共交通機関を利用するか、自己所有の移動手段を用いて行うものであるため、通勤のために車自体を法人が提供しているとなると、それも個人利用となります。 法人所有の本来の用途は、会社から客先等に向かい会社に帰ってくる、ということになります。 (車庫証明も会社所在地を基準に取得しなければならないはずです) 頻繁に客先に向かうため、直行もしくは直帰をした方が効率的な場合にそのまま社有車で、ということであればその分については問題ありませんが、普段から通勤用に使用されているということであれば問題です。 高額がどうかの判断については、事業用途としてふさわしい範囲かどうかという問題であって、いくらからというものではありません。 客先に向かうに際して、ある程度高級車でなければお客様の信用を得にくいというような事情があれば、高級車でもそれが問題となることはないでしょう。 ただし、個人利用分に対して課税を受ける際には、車の価格に応じて課税されるため高級であればあるほどリスクが大きくなります。 最後に、対処としては個人利用相当額についてあらかじめ法人に対して利用料を支払うことですが、適切な利用料を支払って税務リスクをゼロにするのか、少額の利用料を支払って税務リスクを軽減するのか、全く支払わないで税務調査で真っ向から戦うのか、というのはどれが正解かというのは結果論になりますのでお好みの方法を選択していただければと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月13日 | |
お尋ねの件です。 ご心配の趣旨はよくわかるのですが、実務上はこれといった金額の基準等がないのが現実です。 2台の車があって、土、日曜日に車があっても、実際にその車で営業に出ておられたら、その部分に関しては、法人に損金になり得ます。 高級車であっても、法人が、いわゆる高級品を扱い、高額所得者の顧客を送り迎えしなければならないといった事情や、たくさんの利益を出されているといった状況でしたら、その部分は十分、法人の損金になり得ます。 要は、たかお様の法人がどのような状況か(財務状況も含めて)、第三者に法人としての活動で使用しているかを説明できるかだと思います。 そのためには、日誌をつけて、法人での使用、個人での使用の記録されていかれればと思います。 極端に個人での使用が多ければ、きちんと時間数等から使用割合を求めて、法人での使用部分と個人での使用部分を分ける必要が出てくるかもしれません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2014 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。