トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 単身赴任時の経費について
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No.2015 | 単身赴任時の経費について |
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お名前:松下 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月13日 |
中小企業の経理担当者です。単身赴任者に対して法人が支払いする経費について法人経費または給与課税か教えて下さい。就業規則はありますが、旅費規定がなく、現在作成検討中です。 (1)赴任時の経費・・・①引越代 ②転居時の本人および手伝い家族人の旅費 ③身の回り品購入資金(10万円を限度) (2)赴任後の経費・・・①単身赴任手当(毎月支給) ②帰宅旅費(月1回。公共交通機関は実費精算。個人車輛使用時は高速代、ガソリン代(1km20円換算)) 以上宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月14日 | |
転勤に伴う単身赴任の場合、その転居のための旅行に通常必要な支出に充てるため支給する運賃、移転料等は課税の対象外となります。 そのため、(1)①、②は給与課税の対象とはなりません。 しかし、(1)③は個人的な支出の負担となってしまいますので、原則給与課税となってしまいます。 (2)については、どちらも原則給与課税の対象となります。 ただし、②については、会議など業務上必要な旅行の際に合わせて帰宅する場合には課税されません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月14日 | |
お尋ねの件です。 (1)①②転勤に伴い旅行した場合に、その旅行に必要な支出に充てるために使用者から支給される金品で、通常必要と認められるものは、非課税です。 従って、旅費規定が妥当なものであれば旅費や引越し費用(家族の分も含む)は、非課税です。 ③個人の衣食住に係る基本的なものとして家事費と考えるべきですので、給与として源泉徴収の対象になります。。 (2)①単身赴任手当は、家族と離れて生活することに伴い、そうでない勤務者に比し生活費等の負担が大きくなることに配慮して、当該単身赴任者に対する給与等の補填として支給されるものと考えられ、非課税所得に該当せず、給与所得として支払者においてこれに対する所得税額を源泉徴収すべきものとされています。 ②単身赴任者の帰宅旅費は本来個人負担すべきものとであり、職務上の旅行とは言えず、給与に該当するものとして源泉徴収の対象になります。 法人の経費としては(1)①②は福利厚生費勘定など、(1)③(2)①②は現物給与勘定(給料)などとして損金となります。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2015 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。