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No.2023 | リース別表 |
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お名前:リース | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2014年10月16日 |
利息法又は簡便法 でも会計と税務の償却が、一致すると思うのですが、リースの別表は何の目的があるのでしょうか?全体の取引金額や償却額を測るためにあるでしょうか。 そもそもの作成する目的が不明です。教えてください。 |
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No.1 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月16日 | |
所有権移転外ファイナンスリースについてのご質問だと思いますが、税務の償却方法がリース期間定額法であるのに対し、会計ではリース期間で償却することは共通であるものの、定額法以外の償却方法も認められています。 そのため、会計と税務が一致しないケースは存在します。 また、さらには会計上の処理が必ずしも正しくない場合というのも存在します。 単純な計算ミスから、会社特有の処理というのもあるかもしれません。 そうした場合に、会計と税務との差を表わすのが別表の役割です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月16日 | |
お尋ねの件です。 別表16(4)の存在の理由をお尋ねでしょうか。 現行のリース会計はファイナンス・リースについてはいわゆる売買処理すなわち、あたかもリース資産を割賦購入したかの如く、資産、負債両建てにするのが基本になります。 そういう点では、リース契約といえど通常の固定資産購入と変わらないということで、他の減価償却資産とほぼ同様の明細を作成させるのでしょう。 以上、私見ですがご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2023 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。