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平成19年、減価償却費改定について
No.2367

平成19年、減価償却費改定について

お名前:かもっしー カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2015年11月16日
標記の件、最近経理の勉強を始めたので過去の税制改正について疎いので質問させて下さい。
平成19年3/31迄は、残価5%迄償却可能、残価5%到達後は償却方法に関わらず、残価1円になるまで5年の定額償却が可能。
平成19年4/1以降は残価5%のルールが消え、そのまま残価1円までストレートに償却が可能になったという理解でよろしいでしょうか。
お手数おかけして申し訳ありませんがご回答よろしくお願いします。



No.1 回答者:小川雄之 税理士 回答日:2015年11月18日
回答させて頂きます。

平成19年度税制改正が行われる前の減価償却のルールは、「取得原価の95%までを償却する」というものであり、残価5%部分については、除却等しない限り簿価として残しておくというものでした。

改正により、平成19年4月1日以後取得の固定資産について、残存簿価を1円として耐用年数に応じた償却をすることとなりましたが、これだけですと、平成19年3月31以前取得固定資産については取得価額の5%部分の簿価が残り続けてしまうこととなります。
そこで、平成19年3月31日以前取得固定資産については、旧制度での残存価額(=取得価額の5%)に到達した翌年度より5年で簿価1円まで定額償却することとされました。


以上、ご参考になりましたら幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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