堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2762 | 少額減価償却資産 |
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お名前:河合 | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2018年8月29日 |
中小企業の経理担当です。 少額減価償却資産についてお伺いしたいと思います。 この特例の期限が平成30年3月31日となっていますが、例年通り期限の延長はないのでしょうか?国会の審議中で後日遡及して、例えば平成31年3月31日に変更ということはあるのでしょうか? 宜しくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2018年8月29日 | |
2017年12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(与党大綱)において、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例について適用期限の2年延長が決まっております。 https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No2762 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。