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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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西山元章 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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鈴木規之 税理士
静岡県 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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太田諭哉 税理士
東京都 |
No.2884 | 修正申告 |
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お名前:えいちゃん | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2022年6月2日 |
税額が変わらず繰越欠損額が変わる収入約50万円に対して前年度修正損益」にて次の年度の決算で修正して「決算修正」を行わなくても良いのではないですか? 行わなくて税務署から指摘を受けても税金が増えないので「過小申告加算税」が課される事はないと思います。(その為税務から指摘されないのでは?) 因みにこの程度の収入に対して「決算修正」して頂いた場合幾らぐらいですか? どうぞ宜しくお願い致します。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
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