トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 繰越欠損金の修正申告
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No.756 | 繰越欠損金の修正申告 |
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お名前:takahiko | カテゴリー:法人税 知恵袋 | 質問日:2011年8月30日 |
零細法人の経理担当者です。 法人税申告書の繰越欠損金についてお尋ねします。 前々年度に80万円の欠損金の申告書を提出しました。前年度も40万円の赤字となりましたが欠損金の前期繰越額を30万円と間違えて合計70万円の欠損金として申告しました。今年度は100万円の利益が出ましたが、上記のとおり繰越欠損金を70万円としていたので差し引き30万円の所得となり、それに対応する法人税等を支払い済みです。最近ようやく欠損金の誤りに気づき、税金を返済してもらおうと考えています。(正しくは80万円+40万円=120万円の欠損金のため、今期利益を差引くと当期所得はゼロとなり、欠損金が20万円残る。)どのように手続きすればよいかご指導よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2011年8月30日 | |
[更正の請求書」を提出してください。用紙は、国税庁のインターネットか、税務署に行けば備え 付けてあります。更正の請求とは、多く税金を納めすぎたとか、過大な所得を申告した時に、正 しい納付金額、または、所得金額に訂正してくれるように、税務署に依頼する文書です。申告期限 から1年以内ならできます。しかし、訂正の内容は、税務署が、進んで訂正(更正)すべき内容で すので、もし、1年を過ぎていても、5年間は、訂正を要求することができます。更正の請求書を 税務署に提出すると、2か月以内にその請求の内容を審査して、貴社の事例では、「更正の通知 書」「更正の理由書」の書類で、貴社に通知があり、同時に納めすぎた法人税が還付されます。 なお、 資料の提出を求められることもありますが、、貴社の事例では、間違いなく法人税は還付 されます。 その後、1~2月たって地方税も還付されます。 更正の請求書の書き方については、書類の裏面に説明が書いてありますので、参考にしてくださ い。それでも、不明な点があれば、税理士に聞くことをお勧めします。なお、当然、青色申告で あることが前提です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:堀内勤志 税理士 | 回答日:2011年8月30日 | |
修正申告ではありません。当初申告した所得金額、税額が減少することとなるので、「更正の請求」になります。 「更正の請求」の用紙は、国税庁のホームページでダウンロードできます。 添付書類としては、前期の別表7の記載内容が誤っていたことによるものですので、添付書類に前期誤った申告の別表1、別表4及び別表7の写し、並びに前々期の同じ別表の写しを添付したほうがいいでしょう。 更正の理由は、たとえば「〇〇年〇月〇日終了事業年度の申告に際し、☓☓年〇月〇日終了事業年度の青色申告欠損金の記入誤りにより繰越欠損金が過少になっていたため」いうように記載すればよいと思います。 なお、「更正の請求」を行うと税務署の確認調査があると思いますので、申し添えておきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No756 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。