トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 95%ルール…個別対応方式
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森田寛子 税理士
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No.1513 | 95%ルール…個別対応方式 |
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お名前:silk-O | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2013年10月25日 |
95%ルールに関する質問です 今期の売上高が5億超えそうで、個別対応方式で処理しようと思っておりますが、 「① 課税売上対応仕入」と「②共通仕入」の区分の仕方に不明な点があります 下記の場合の処理において質問です 建設業(内装仕上げ業・木工物製作・看板製作) 事務所と作業場が一緒の社屋です 1 光熱費は事務所と作業場の敷地面積で按分するか、又は全額②でよいか 2 社用車の借地料は… 3 社用車のリース代は… 4. 教育研修費の会社に必要な資格取得の受講料は… 4 作業着(ユニフォーム)代は… 5 携帯通話料は… 6 社屋の警備費用や清掃費は… 7 社屋の修繕費は… 8 会社で使用するソフト(事務系ソフト以外)の保守管理費は… 9 交際費の工事挨拶菓子、オープン祝い花は… 10 売掛金入金時の手数料負担は… 11 売掛請求書の発送切手代は… 12 視察や研修の出張旅費は… 13コピー機のトナーやカウンター料金は… 以上お手数ですが、よろしくお願いいたします |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年10月27日 | |
silk-Oさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 今回のような御質問をされたということは、御社は経常的に発生する非課税売上を有するものと推察致しますが、それが如何なる性質のものかによって、個別対応方式を前提にした場合における、課税仕入の配分を課税売上、非課税売上のそれぞれに割り振る際の、共通仕入の認識の仕方は変わってくるかと思います。例えばsilk-Oさんが会社の経営に当り、居住用の賃貸住宅を提供する事業を強化していくべき態勢を整えようとされておられるなら、事業部門ごとの床面積等の客観的な数値に基づいて、課税、非課税両売上に対応する配賦金額を計上しなければなりません。仮に非課税売上の発生源泉が、既に所有している貸家一軒から発生するような状況だと設定するならば、課税仕入はほぼ課税売上に対応するものと考えられて差し支えないでしょう。貴方の会社に付き、列挙されている事業は全て課税売上に属するものであり、「目ぼしい非課税売上」を認識することは難しいのですが、先述の御社所有の社宅から家賃収入が生じることに起因する、非課税売上の類のみが存在するという前提で、以下に御質問の順序に従い、御答え致しましょう。 1、上記設定の非課税売上が既に申し上げたように「社宅家賃」に限定されるなら、ほぼ事務部門も課税売上の範疇に含まれる収入を得んがための、建設業を行う作業場の存在によって必要と考えられるため、事務所の光熱費もほとんど課税売上に対応すると考えて頂いて結構です。ただし厳密な理論上におきましては、社宅の管理に要する事務量に相当する部分は、非課税売上に対応すると解釈出来得るのかもしれません。けれども諸々の状況にもよりますが、それに関して事務所の光熱費等のうち、せいぜい5%程を非課税に振替えれば良いでしょう。 2、3 社用車の借地料並びにリース代 上述の流れに沿えば、全て課税売上に対応するものと扱って差し支えありません。 4、会社に必要な資格取得のための受講料 課税売上を構成する御社の主要な事業である内装仕上げ業、木工物製作等のために必要な資格取得のための受講料であるのなら、全て課税売上を得るための支出だと考えて下さい。 5、作業着代、携帯代 作業場において作業員の方が着用されるものについては、元々課税売上に対応する出費ということになるのですが、事務の方に関しての制服が仮にあるとすれば、それに付き前述の1との整合性を図るとすると、5%程は非課税売上である社宅の家賃を得るために対応する部分と考えられます。 そして基本的に社宅管理に際し、携帯は要らないとの推論が成り立つのであれば、その通話料の処理に当り全額課税売上から控除する課税仕入に含めて下さい。 6、7 社屋の整備費用、清掃費、修繕費 上述の状況に基づくとするなら、全て課税売上に対応するものとして扱われても構いません。 8から13に関して 冒頭で触れましたように、例えば賃貸住宅を建築した後に販売ないし賃貸事業を行うかの如く非課税売上を獲得すべく、外部の取引関係者の存在がいらっしゃって、その者と前文の売上を維持すべく継続的な人間関係を保つための出費を要するという明確な前提条件となる現況が存在しないのであれば、それらの費用に関しては全て課税売上に対応する支出と考えてもらって宜しいでしょう。 以上、私は社宅の家賃程度の御社の事業目的に照らし合わせて、極めて付随的な非課税売上しかないという仮定の下に回答させて頂きましたが、その事業計画におきまして積極的に掴(つか)もうとされる非課税売上がsilk-Oさんの意中にある事、はたまたその他の憂慮すべき事項があるのだとしたら、その非課税売上に関して御説明をして頂いた上で、再度御質問為(な)さって見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1513 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。