トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 消費税差額の雑収入
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No.1934 | 消費税差額の雑収入 |
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お名前:経理担当 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年8月23日 |
宜しくお願いします。 弊社、課税業者です。 先日、仕入先のメーカーから消費税の差額分をいただきました。 理由は、弊社に3/31までに納品可能との事だったので、お客様に消費税5%で販売可能と言い切ってしまい、結果的に納品が大幅に遅れ、5月中旬に販売となってしまいました。弊社としてはお客様に消費税8%を請求できず、5%を上乗せした価格で販売し、メーカー側に差額3%分を補填していただきました。 この差額は雑収入になると思うのですが、課税取引となるのでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月23日 | |
お尋ねの件です。 仮に本体価格100円であれば消費背を上乗せして108円請求すべきところ、お客様との関係で105円しか請求できないということですから、本体価格は105円×100/108で97円で3円の値引き販売したと考えます。 メーカーからの3%補填分つまり3円部分はお客への値引き販売対策資金をもらったと考えれば、これは課税取引になりません。受け取った資金は雑収入に計上してください。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月23日 | |
経理担当さん、こんにちは、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 御質問の消費税の3%の補填部分に関しては、文字通り損失補填ないし損害賠償的な性格を有するものであり、消費税法の課税取引の要件である資産の譲渡等には、当て嵌まらないため、課税取引には該当致しません。会計上の仕訳につきましては、仰るような雑収入あるいは特別利益に属するどのような項目であれ、益金として所得に加算して頂ければと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1934 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。