トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 太陽光発電と消費税課税事業者選択届書
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No.1935 | 太陽光発電と消費税課税事業者選択届書 |
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お名前:アズール | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年8月26日 |
はじめまして。 よろしくお願いいたします。 私は現在サラリーマンで個人事業は営んでおりませんが、来月9月に発電所を取得し、副業として売電事業を始める予定でいます。 それに際して、設備投資の消費税還付のために『消費税課税事業者選択届書』を検討していますが、いくつかはっきりしない点がありますため、お尋ねします。 なお、事業開始届、青色申告申請書は来月頭頃に提出予定です。 【諸データ】 ・総工事費 約4,200万円(うち消費税200万円) ・年間売電額 約 600万円(税抜き) ・事業開始日 2014年9月末 ・他の事業収入はなし ※数字は計算しやすいよう多少丸めています 【お尋ねしたいこと】 ①『消費税課税事業者選択届書』により課税事業者になった場合、免税事業者に戻れるのはいつからでしょうか。 過去の質問では2年とありましたが、インターネットで探すと3年との記述もあります。きっと、条件等もあってのことと思いますが、正確なところが知りたいです。 ②新規に個人事業を始める場合は『消費税課税事業者選択届書』は期中でも提出できると思います。 期中からの場合は決算を毎月行う必要がある旨の話を目にしましたが、そのような事はありますか。 また、これに関わらず特別に発生する作業などありましたら、教えてください。 ③『消費税課税事業者選択届書』による消費税の節税効果は以下の様な考えで妥当でしょうか(丸3年課税事業者となる場合)。 年度 設備 売電 2014年度分 200万円返却 12万円支払い(10-12月) 2015年度分 返却なし 51万円支払い(通年) 2016年度分 返却なし 60万円支払い(通年) 2017年度分 返却なし 45万円支払い(1-9月) 合計 200万円返却 168万円支払い 結果 32万円の節税 ④課税事業者である間に新たに発電設備を取得した場合、設備の消費税の還付を受けることができると思いますが、その場合、課税事業者である期間が伸びるようなことはありますか(事業売上は1,000万円を超えないとする)。 と言いますのは『消費税課税事業者選択届書』の裏面1.3項に、そうとも解釈できるような記述があるためです。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年8月27日 | |
お尋ねの件です。 ①原則2期適用です。 ただし、④に絡むのですが基本的に1つの取引単位が100万円以上の固定資産を取得した時はその取得した期から3期は課税業者を強制されるということです。④の回答ですが、届出書の記載はそのようなことを言っています。 ②仰せのとおり新規の場合は期中で提出しその期から課税事業者になることができます。翌期からという選択も可能です。 通常の記帳、所得税等を計算するためのような記帳をしていただければいいでしょう。 ③①で説明しましたように1件100万円以上の固定資産を購入したため、3期間課税業者を強制されるという場合に、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出できるのは厳密には、その固定資産の購入を行った課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以降です。つまりお尋ねの場合には2014年の10月○○日が固定資産の購入を行った課税期間の初日で3年を経過する日の属する課税期間の初日は2017年1月1日です。そしてその届出が効力を発するのは2018年からです。2017年の事業が9月で終了するのでしたら仰せのとおりと考えますが、基本的には2017年12月までの仕入を考慮する必要がありましょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年8月29日 | |
アズールさん、税理士の小林慶久です。先日、御回答させて頂いた際に、この平成22年4月からの消費税の改正を私が見落としておりまして、申し訳ありませんでした。以下にその改正後の内容を踏まえて御質問の順番に従い、御答えさせて頂きます。 ①貴方が此の度のような設備を御購入されるのが、平成22年3月以前でいらっしゃいましたら、消費税の課税事業者の選択を御出しになられて課税義務の生じるのは、廃止の届出によって2年間で済んだのですが、冒頭で申し上げた平成22年4月からの改正により、先の届出を出されて以降2年間のうちに還付が想定される税抜価額で100万円以上の固定資産、言うなれば調整対象固定資産を御買いになられた事業者さんは、3年間納税義務が免除されないこととなりました。さらに付け加えるとその期間につきましては、先日私が申し上げた簡易課税も適用出来ません。 ②これについては前回の内容と同じで、消費税に関する届出の絡みにより期中の決算を月次で行う必要は生じません。 ③通常の課税事業者の選択の場合は2年間、①の調整対象固定資産を入手された方は3年間、課税事業者として申告を行わなければいけないのですが、個人事業者の場合の判定は基本的に年度ごとに為されるものなので、年の途中で変更ということは有り得ません。それゆえアズールさんの場合には2016年までの年末迄に課税事業者の選択の廃止の届出を出されることで、2017年からは免税業者となられます。 従って御示しの設例における節税効果は、以下のようになりましょう。 200万円 - (12万円 + 51万円 + 60万円) = 77万円 そこで平成22年4月からの改正を念頭に置かれるならば、アズールさんの名義で2014年は事業を開始され、還付を受けた後に事業を廃止された形にして、此の度取得された資産を賃貸するような形式で、例えば奥様のような御親族の方か、あるいは法人を設立されて株式会社等で事業を行われる流れにされても良いかもしれません。上述の改正の余波で前文の賃貸料については、やはり原則として平成28年までは消費税を納付しなければいけないのですが、貴方以外の方の御名義で事業を行われたとすると、年度ごとの課税売上が1,000万円以下であれば、現行法制の下では免税業者でいらっしゃるため、上記の計算よりも節税の効果は増すことになりましょう。 なお法人の設立には数十万を要しますが、法人の資本金が1,000万円以下であられれば、前述の如く免税業者であり続けられること、事業所得が計上されるよりも、法人の所得として税金を納付したり、それを通じアズールさんが役員報酬のような形で給与収入を得られた方が、長期的な今後想定され得る貴方の所得税等の節税に繋がることと思われます。 ④調整対象固定資産を御購入された場合における課税事業者の選択に際しての法規につきましては、①で申し上げた通りです。ゆえにこの後、新しい設備を御購入されるのでいらっしゃれば、仰るような一連の事業計画を前提と致しましてアズールさんの名義で事業をおやりになられるにせよ、③のように名義が変更したとしても、どうせなら貴方が課税業者として消費税の申告をしなければいけない2016年までに為された方が、納付する消費税額の軽減に繋がることとなりましょう。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No1935 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。