トップページ > 知恵袋 > 消費税 > 決算期変更と基準期間について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2044 | 決算期変更と基準期間について |
|
お名前:さわ | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2014年10月29日 |
決算期を3月から4月へ、1カ月ずらそうと考えています。 この時、変更した期は4/1~4/30の1カ月分だけで申告をする必要があるのでしょうが、 さらに翌々期における消費税の基準期間の課税売上高としては、上記1カ月間の課税売上高を12倍したものになるという認識で合っていますか。 もしそうだとすると、上記1カ月の売上を故意に抑えれば、翌々期に1年分の消費税免税期間が作れるのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2014年10月30日 | |
税理士の小川と申します。よろしくお願い申し上げます。 法人の基準期間は原則その事業年度の前々事業年度ですが、前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。 【X1期】平成26年4月1日~平成27年3月31日 【X2期】平成27年4月1日~平成27年4月30日 【X3期】平成27年5月1日~平成28年4月30日 【X4期】平成28年5月1日~平成29年4月30日 たとえば上記のような決算期変更が行われた場合、X4期に対する基準期間は、平成26年5月1日~平成27年4月30日までの間に開始した事業年度ですので、X2期のみとなります。 従いまして、さわさんの仰るとおり、X2期の課税売上高を12ヶ月換算した金額が納税義務判定に用いる金額となりますので、特定期間での判定とあわせて免税点を下回るのであれば、X4期は免税事業者となります。 ただし、業務内容にもよりますが、故意に売上を抑えるということが一般的な尺度で不自然と判断されれば租税回避とみなされてしまうリスクがあることもご承知おきください。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:國村武弘 税理士 | 回答日:2014年10月30日 | |
決算期を変更して、4/1~4/30の1か月の事業年度ができた場合、その1か月のみで申告を行う必要があります。 また、その翌々期では、この1か月の事業年度が基準期間となるため、その期間の課税売上を年換算しても1000万円以下であれば、免税期間となる可能性はあります。 なお、税制改正により前々事業年度の基準期間のみならず、前事業年度開始から6か月の期間である特定期間でも納税義務の判定を行うことになっています。 特定期間中の課税売上と給与支払額の両方が1000万円超の場合には、基準期間の売上が1000万円以下であったとしても納税義務は免除されません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 東京都目黒区の國村税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2044 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。