小林慶久 税理士
千葉県 |
|
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
---|---|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2192 | 消費税の請求 |
|
お名前:ファンネル | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2015年3月14日 |
はじめまして、ご質問致したいのですが、 現在、私は個人事業主A社です。 基本、元請け仕事のみでしたが、不況により、昨年中ごろより下請け工事もするようになりました。 今年より、孫請け工事もするようになりました。孫請け、するのは始めてです。 下請け業者(B社)との初めての取引で、特に契約書も交わさず、元請の工事代金の40%がA社の取り分です、との口約束で工事を請け負いました。 B社からの支払いは、20日締め当月末払いです。 請求書を作成している時に電話があり、工事代金はB社で計算するので請求書はいりません、と言われました。(?) 一度目の集金(現金集金)を、給料袋で頂き、現金を確認して領収書を発行しようとしたら、領収書はいりません、と言われましたました。(社員?) 給料袋の中に現金と工事代金の合計金額○○円から材料費負担金○○円を差し引き合計○○円と明細が入っていました。 不振に思いながらも工事が忙しく2ヶ月が経ち、少し落ち着いてきたので工事代金を計算してみると消費税が支払われていない事が解り、B社に問合せました。 税務署にはB社から消費税を支払っているのでA社には消費税は支払いません。と言われました。 (B社の税理士さんは支払わなくてもいいと、言っているそうです。) この場合、消費税は請求出来るのでしょうか? B社の材料費とは別に当社の材料費、交通費等、諸経費あります。 工事例) 発注者への元請け工事代金請求額 108万円(税込) 下請け工事代金請求額 64.8万円(税込) B社からA社への支払額 40万円 宜しくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2015年3月18日 | |
私の分かる範囲で記載させて頂きます 参考になれば幸いです 業者間の取引である以上、消費税は請求できます。 では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年3月22日 | |
お尋ねの件です。 B社からAに支払いが、給料袋で行われているとのこと、支払い側として、故意かそうでないかはわかりませんが、給料や賃金の支払いという感覚があるようです。 そこの顧問税理士さんもその説明を聞いて、消費税の支払いは不要と考えたようです。 Aとしては、請負契約に基づく業者間取引であると、言うべきなのでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No2192 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。