堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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川崎晴一郎 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.511 | TOM |
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お名前:厚生年金基金の事務費掛金 | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年9月29日 |
厚生年金基金の納入告知書には、掛金の内訳として事務費掛金の金額が記載されています。 この事務費掛金は課税仕入としてもいいのでしょうか? 消費税法基本通達6-3-1によると、 おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるとした上で (4) 保険料(厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除く。)とあります。 一方、厚生年金基金が事業主へ送付する納入告知書の掛金内訳には事務費掛金が区分されているが全体が非課税と解説している本もあるそうです。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年9月29日 | |
ご質問者がおっしゃる通り消費税非課税の通達で、「厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除く」と明確に規定していますので、事務費掛金は課税対象となり仕入控除できます。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2010年9月29日 | |
厚生年金基金が事業主に送付する納入告知書の掛金内訳には事務費掛金が区別されていますが、納税告知書で納付する基本標準掛金等、事業掛金を含めて全体が非課税となります。 確かに、消費税基本通達6-3-1(4)において、保険料(厚生年金基金契約等に係る事務費用部分を除く。)とありますが、これは、厚生年金基金と生命保険会社との保険契約にかかる事務手数料等のことを指しています。これは課税取引となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No511 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。