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No.544 | マンション売却時の消費税 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年11月18日 |
マンションの一室を売却した際、売買代金と合わせて未経過固定資産税、未経過修繕費を受け取る場合があります。 例えば、トータルで10,000千円を受け取った場合、土地と家屋の固定資産税評価額が2:3の割合なら、土地4,000千円(非課税売上)、家屋6,000千円(課税売上)と仕訳けたのでいいでしょうか? 心配なのは、上記仕訳では未経過修繕費が土地の売上にも按分されてしまっている点です。土地に修繕費が必要か?と考えると、未経過修繕費は全て家屋部分に含めて課税売上で計上しないとダメなのかな?と思ったりもします。杞憂でしょうか? |
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No.1 | 回答者:平田実 税理士 | 回答日:2010年11月19日 | |
TOMさんへ 税理士の平田と申します。 ご質問の場合ですが、土地と建物の売り上げは未経過固定資産税と未経過修繕費を 除いた価格をそれぞれの固定資産税評価額で按分して算出し、未経過固定資産税と 未経過修繕費はそれぞれの帰属する売上で処理をしたらいかがでしょうか。 すなわち未経過修繕費は家屋の売り上げになりますね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県伊東市の平田実税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年11月19日 | |
受け取られた精算金の区分が不明の場合は、固定資産税評価額の割合で土地と建物分に按分せざるを得ないでしょうが、未経過修繕費は一般的に建物の修繕に充てられるものですから精算金が区分されている場合には、建物分精算金として課税売上げになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No544 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。