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No.556 | 課税売上割合の計算 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2010年12月20日 |
課税売上割合の計算方法について質問いたします。 タックスアンサーNo.6405は、売上げについて返品を受け、又は値引、割戻し等を行った場合は、それらに係る金額を控除するとあります。 消基通10-1-17は、課税資産の譲渡等に際して資産の下取りを行った場合であっても当該課税資産の譲渡等の金額について、その下取りに係る資産の価額を控除した後の金額とすることはできないのであるから留意するとあります。 そこで質問です。 ・簿価300万の土地を時価500万で売った場合、分母の非課税売上は500万で計算するのでしょうか、200万で計算するのでしょうか。 ・簿価300万の建物を時価500万で売った場合、分母の課税売上は500万で計算するのでしょうか、200万で計算するのでしょうか。 ・簿価500万の土地を時価300万で売った場合、分母の非課税売上はいくらで計算するのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者: 税理士 | 回答日:2010年12月20日 | |
TOMさん、こんばんは。 以下、御査収下さいます様宜しくお願い申し上げます。 消費税の課税売上高や非課税売上高を計算する場合、一定の場合を除き基本的な考え方と致しましては、簿価は加味せずに実際の対価(収受した金額)がベースとなります。 従いまして、 ①簿価300万円の土地を500万円で売却した場合、分母の非課税売上高は500万円で計算 ②簿価300万円の建物を500万円で売却した場合、分母の課税売上高は500万円で計算 ③簿価500万円の土地を300万円で売却した場合、分母の非課税売上高は300万円で計算 することになります。 下取り金額を控除出来ないとは、例えば車を買い換える場合(下取り20万円、新車購入代金100万円)、差引き購入金額の80万円を課税仕入れ(相手側は課税売上高)とする処理は出来ませんよ、ということでございます。 この場合、課税売上高(相手側は課税仕入れ)20万円、課税仕入れ(相手側は課税売上高)100万円として処理して下さい、ということになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2010年12月20日 | |
TOMさん、会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 おおむね上記の先生のご回答で結構かと思います。 資産売却における消費税の課税処理は、法人税における売却損益とは別の考えになりますのでご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No556 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。