堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.579 | 交通費の課非判定 |
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お名前:TOM | カテゴリー:消費税 知恵袋 | 質問日:2011年1月28日 |
交通費の消費税についてご質問します。 国税の質疑応答事例によりますと、 弁護士に対して弁護料と合わせて支払う業務遂行関連交通費は課税だそうです。 では以下の場合はどうでしょうか。 ①講演会で講師(事業者ではない)に講師料と合わせて支払う俗に言うお車代(およそ実費相当額) ②表彰式で受賞者に賞金と合わせて支払う式典出席交通費(実費相当額) ③会議出席者のうち使用人等以外の者に対して支払う会議出席交通費(実費相当額) ①は課税、②③は不課税でよろしいでしょうか? |
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No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2011年1月28日 | |
①②③とも問い合わせの条件において実費相当額の支払いは、課税対象であり課税仕入れになります。 およそ交通費が不課税となる場合は、その交通費が「通常必要であると認められる部分」の範囲を を超える部分は、所得税法上給与都加算されることになり、課税仕入れに該当しません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年1月28日 | |
TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 実費相当額の支払いであれば、理論的には、課税対象であり課税仕入れになります。 しかしながら、実務的には、実費相当額の立証は困難な場合が多いのではないでしょうか? おおよそ、金銭を渡しても相当する領収書がないことも多いのでは? このような場合、消費税は課税仕入れに該当しないのが、税務上の原則的な取り扱いです。 税務調査で指摘事項となります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/消費税/No579 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。