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海外での売上
No.602

海外での売上

お名前:事務職員A カテゴリー:消費税 知恵袋 質問日:2011年2月20日
はじめまして。よろしくお願い致します。

当社は、機械の部品を日本で仕入れ、中国の取引先へその部品を販売しました。

部品は、社員が鞄に詰めて飛行機で運びました。

販売代金は、中国の取引先から、当社の中国の預金口座に振り込まれました。

この場合、売上を不課税売上としてよろしいでしょうか。


現地で、何を何個いくらで販売したかという契約の書類は中文で交わしています。

いかがでしょうか。



No.1 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2011年2月21日
お尋ねの取引は、国外にある資産の譲渡ではなく日本からの輸出になりますので、輸出免税取引になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年2月22日
事務職員Aさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

残念ながら、単純に「日本からの輸出になるので輸出免税取引」というわけにはなりません。
輸出したことを証明する書類がなければ、輸出免税の適用要件を満たしていないことになります。
下記の消法7条1項1号、消則5条にありますように、一定の要件を満たす輸出証明書等が必要です。

消法 第7条(輸出免税)
1 事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
 一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
 二 外国貨物の譲渡又は貸付け
 三 国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
 四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの
 五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの
2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

消則 5条(輸出取引等の証明)
 法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行った事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行った日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、これを納税地又はその取引にかかる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存することにより証明がされたものとする。
 一 法第7条第1項第1号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付である場合  当該資産の輸出にかかる税関長から交付を受ける輸出の許可若しくは積込みの承認があったことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
 イ 当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地
 ロ 当該資産の輸出の年月日
 ハ 当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額
 二 当該資産の仕向地

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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