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保険年金
No.978

保険年金

お名前:ホップ カテゴリー:相続税・贈与税 知恵袋 質問日:2012年5月2日
実の母が今年亡くなり、10年ぐらい前からホップに保険年金をしてくれていました。

契約者母、被保険者ホップ、給付金受け取り 被保険者と同じ

これは私の物になるのでしょうか?
それとも今まで貯まってるお金は生前贈与みたいのになるのでしょうか?
今まで貯まってるお金は相続人で分けるのでしょうか?

これに関して何とか税とか税にかかわることがあるのでしょうか?

今まで貯まってるお金は200万弱です。

私としてはせっかく母が保険年金をしていてくれたので、
これからは自分で続けていきたいと思っています。

何も分からずすいません。
よろしくお願いします。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2012年5月2日
年金を受け取る権利になりますので相続財産の一種になります。また、契約者がお母様ですので生前贈与にはあたらないはずです。

相続財産の合計が基礎控除額以下である場合は、相続税の申告をする必要はございませんが誰の財産になるかは一般的には遺族の方々で話し合って決めます。遺族の方々で話し合ってホップさんが引き継ぐことで遺産分割がまとまったのでしたら、ホップさんが契約を引き継いで続けていくことが可能です。

ホップさんの年金保険についてはお母様がホップさんを年金受取人に指定していたようですのでお母様の意思としてはホップさんに遺したということでしょう

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 相模原市の高木会計事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年5月2日
 ホップさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 契約者(=保険料負担者)はお母様ですから、これは、「年金を受け取る権利」として相続財産となります。
 契約者はお母様ですから、ホップさんへの贈与ではありません。

 他の相続財産と合わせて基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)以下であれば、相続税の申告納税義務はありません。

 ただし、ホップさんがお母様の保険年金を引き継ぐには、遺産分割協議書が必要になると思います。
 他に相続人がいる場合、被保険者がホップさんだからといって、当然にホップさんのものになるわけではないからです。
 詳細な手続きは保険会社にお問い合わせください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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