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以前に尋ねた医療費控除についてと法人成り
No.1272

以前に尋ねた医療費控除についてと法人成り

お名前:まゆ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2013年3月11日
以前にこちらの小林さんに丁寧に解説して頂いて、今回のケースだと私の年収が203万円で給与所得控除後が124万なので医療費が約6万円ですのでぎりぎりひっかからないと思うので非常に残念です…

もうひとつ法人成りについて質問です!もし年収が300~360万になるならば法人登記して会社からは給与ではなく、業務委託費でもらった方が税金は少なくなりますでしょうか?

余談ですが私はまゆゆとゆうより、あっちゃんに似てると言われます。連想に添えずにすいません(笑)



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年3月11日
お尋ねの件です。
法人成りの節税効果ですが、一般的に会社から給与でもらったほうが、給与所得控除が生かせますので、(業務委託費として受け取り、ご本人が事業所得として計上される場合には、それなりの必要経費を集める必要があります。)有利になります。
ただ、法人成りされる場合には法人になった場合の新たな、負担
・赤字でも住民税の均等割りを払う必要がある。
・会社法上の様々な制約があり、例えば事業を変更する場合にはいちいち定款変更しなければならない。
・事業をやめて、会社をたたむ場合にも、個人と違って面倒な手続きがある。
などが生じます。
節税や会社としてのイメージアップが図れるとかのメリットもありますが、法人成りをなさる場合には慎重に検討してからなさるほうがよろしいかと思います。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
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No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月11日
まゆさん、こんにちは。

>給与ではなく、業務委託費でもらった方が税金は少なくなりますでしょうか?

業務委託費ですと契約書が必要で基本的に事業所得となります。
つまり、必要経費が給与所得控除より多いか少ないかも関係しますね。

なお、給与所得控除は、給与収入360万円で126万円です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
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No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月11日
まゆさん、税理士の小林慶久です。御質問ありがとうございます。
 さらに直々に名前を出して頂いた上に、何気ない一言を添えてもらいSpecial Thanks For まゆさん!あのまゆゆよりもあっちゃんに似ていらっしゃるということに付き問題 全くNothing!ということで、君と近付くその距離に、やる気はMAX ハイテンション、繁忙期である本業とのヘビーローテーションも厭(いと)わずに、以下に御答えさせて頂きます。
 最初に医療費控除についてですが、仰るような年収だとその適用は御懸念のように不可になってしまいます。ここで彼(か)のあっちゃんこと前田敦子ちゃんの伝説の名言を思い起こして頂き、仮に税金の事は嫌いになっても、この税探ネットは嫌いにならないで下さい!
 次にまゆさんの法人成りについて、まず状況の確認ですが、収入元の会社さんから貴女が現在給料として貰っていらっしゃる金額を御自身の法人を創られた上、それを通じ上述の会社さんから委託料としてもらうということですよね?そのようにされると、まゆさんとしてはいったん自分の会社に業務委託料が入って、そこから給料として御自身の生活費その他を引き出すことになるので、所得税等の税金の負担を鑑(かんが)みると実質的には同じ結果となる上、株式会社等を創るために数十万円のコストを要し、さらに同法人が存在するというだけで、毎年発生することとなる法人住民税の範囲に属す均等割の名が付された税金が最低でも7万円以上掛かってしまうのです。その上にデメリットとして付け加えると、御自分が経営者であられる会社から、貴女に対し例え少額であっても役員報酬として受給する給料の額については、税法上諸々の制約が課されてしまいます。
 まゆさんが現在どのような業務をおやりになられているのかは分からないのですが、現況において仰々しく法人を設立されないまでも、御在籍していらっしゃる会社さんから、貴女が例えるなら八百屋さんや魚屋さんに類する個人商店の経営者として、委託料をもらうという形への移行が仮に可能であり、それに伴い経費として計上出来る金額が、その収入と同額の給料に対して法制度上認められている給与所得控除額を上回るとするならば、そちらの形態の方が有利になると言えます。例えば御質問で例示していらっしゃる360万円を用いて、具体的に御説明して見ましょう。

①まゆさんが360万円を給与収入として受け取る場合

 360万円の収入に対して給与所得控除の計上が126万円程認められるため、給与所得はそれを差引いた234万円になります。

②まゆさんが360万円を事業収入として受け取る場合

 これに当り青色申告の届出を出され、所定の要件を満たした上、それに基づき青色申告特別控除を適用出来ることを前提とさせて頂き、360万円 - 必要経費 - 65万円 の算式で導かれる金額が事業所得になります。医療費控除等の所得控除については、給与でも事業でも同額が認められるので、必要経費に算入可能な金額が61万円以上あれば、給与所得としての計上に比し、有利になると言えるでしょう。私の関与先でも、ホテルに対する出張マッサージ(まじめなものです。)を営んでいる法人が、在籍され実際にマッサージを行われる各々のセラピストの女性の方々に対して、個々に確定申告してもらう態勢を整えつつあるのですが、彼女達は技術の研鑽等のための研修に際しての出費の発生が想定されるため、そういった事に際し向学心が旺盛で前向きな人を対象にする程、そのようなシステムを採用するメリットが大きくなると言えます。こうした流れを御理解して頂き、まゆさんも有利になるのであれば、まず現在関わっていらっしゃる会社さんに対し、給料でもらうよりかは個人事業者としての立場に立脚し、委託費として収受為(な)さることを御検討され、それが年収360万円程度なら、あえて税金上のメリットに視点を絞れば法人成りする必要は無いのですが、税率が高くなってくることが予測され得る、年額で500万円を大きく超えんばかりの収入金額になられたら、色々な面を御考慮され法人組織を立ち上げられても良いのかもしれません。そんな際には、また何時でも、あるいはどんな事でもこのサイトに御質問されて見て下さい。そして差し当たって今回の私の事実認識がもし間違っていたら、近いうちに改めて再度このサイトを御利用して頂ければと願っております。

 君の質問なら Everyday and Everything、 Welcome だぜ!

 現下を時めくアイドルグループ AKBを卒業して以来、出演を予定されていた映画が延期になったり等と度重なる艱難に揉(も)まれながらも、明るく頑張ろうとしているあっちゃんこと前田敦子ちゃんに似ているまゆさんに、目下巷で話題を読んでいるあのソフトバンクのCMも想い出しつつ、今は税務の知識より、何よりもこの言葉を贈って差し上げたいと思います。

 Girls Be Ambitious!

 医療費控除による税務上の目先の還付金など「いただきまゆゆ」しなくても良いから、是非人生の大きな志に向かって一歩を踏み出して行って下さい!


 
 
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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