堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1481 | 贈与税 |
|
お名前:くっついた | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年9月17日 |
指輪やバッグなど、合計で200万円くらいするもの(1個30万以上するものはありません)を知人が購入し、それをプレゼントでくれると言うのですが、そのまま受け取るのは出来ないと話したところ、「では1000円だけちょうだい、そしたらプレゼントではなくて君が1000円で買ったことになる」と言われました。こういった場合でも税金はかかりますか? |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月18日 | |
くっついたさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 人様から200万円程のプレゼントをしてもらうなんて羨ましい限りです。ところで仰るような事実関係に関して、厳密に考えれば贈与税の課税対象となるでしょう。ただ貴方にプレゼントして下さる方がいったん購入された時点でその対象となる品物は形式上において中古品ということになるため、その価値の鑑定自体は困難ゆえ、現実問題今回のような場合について税金が徴収されるなどという実例は私の知る限りでは聞いたことがありません。上述の如く贈与税が課されることが前提であるならば、知人の方が話しておられる1,000円という対価の設定についてですが、理論上におきまして「指輪、バッグ等の適正な時価ー1,000円」が贈与税の課税対象となろうかと思いますので、課税を免れるという目的から鑑(かんが)みれば焼石に水のようなものでしょう。 くっついたさんが仮に贈与税のことを御心配されて件のプレゼントを受け取ることを躊躇(ためら)われておられるのだとしたら、贈与税の非課税枠として110万円の金額が認められているので、指輪等の時価が200万円だとすると、この平成25年内に100万円分、来年平成26年初頭に100万円分という具合に2年度に渡り、分けて贈ってもらうように為(な)されば、前述の非課税の範囲に収まるため、贈与税の課税を免れます。 ちなみに本件知人よりプレゼントされた品々を貴方がどこかしらに売却されるような際には、通常の家財道具等の譲渡とは趣が少々異なるため、譲渡所得ないし雑所得の課税対象となる可能性もあることに御留意して下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年9月18日 | |
お尋ねの件です。 金銭だけでなく、ご質問のように指輪やバッグなどの物(動産といいます)をプレゼントされても、評価価額が110万円を超えると贈与税の申告をする必要がありますので、注意してください。 評価価額は売買実例等で算出することになりますので、一度業者にいくらか見積もってもらったらどうでしょうか。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1481 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。