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No.1616 | 社長借入の相殺について |
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お名前:太郎 | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2013年12月25日 |
はじめまして。 毎回拝見させていただき勉強しております。 社長借入(役員借入)の相殺についてお伺いします。 法人名義の有価証券(某銀行 東証一部)と社長借入との相殺を考えているのですが可能でしょうか。 また、相殺するにあたって消費税は発生しますでしょうか。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年12月25日 | |
お尋ねの件です。 社長から金銭を借入されているいうことですね そもそも役員から会社への金銭の貸付は一般に会社法356条等により、無担保、無利息でなければ利益相反取引になる可能性があります。 この問題がクリアされているとしましたら、会社の債務の弁済は問題がないと思われます。 ただ気になりますのが、有価証券で弁済するということです。 有価証券のことですから、評価のことが絡みます。そこで、東証一部株式ということですので、 いったん市場で売却して現金で返済されればいかがでしょうか。 債務の弁済は資産の譲渡等に該当しませんので、消費税等は関係ないです。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年12月26日 | |
太郎さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 基本的に役員借入金を上場している有価証券で相殺すること、実質的にそれで返済することは可能だし、金融商品に関する取引ということで消費税法上における資産の譲渡等に該当しないので、消費税も課税されません。ただ具体的な例示を挙げて見ますと、相殺の対象になる役員に対する債務が100万円、有価証券の帳簿価額は同額の100万円だとしてその時価が150万円に上がっているものだとします。この場合帳簿価額だけに注目すると、以下のような仕訳が頭に浮かんでしまわれるでしょう。 借方(役員借入金) 1,000,000 貸方(有価証券) 1,000,000 このような際に税務上におきましては株式に関する値上がり分の50万円について、法人の側では有価証券売却益の計上漏れが指摘されることとなり、一方で個人の方では役員賞与として所得税が課される憂き目を見てしまわれます。ゆえに此の度の事案に付き、役員に対する債務と相殺される価額はあくまでも有価証券の時価であることを御認識され、日本経済新聞等で相場の動きを追われながら、会社の節税の観点からは件の株式の価額が下落した折にされるのが宜しかろうと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No1616 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。