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No.1858 | 青色専従者給与受給者の国民健康保険料 |
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お名前:konran | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年6月18日 |
始めまして、こんにちは。 平成25年度の国民健康保険料が7割減になりとても助かったのですが、何故そうなったのかが全く分からず、やっとこちらのサイトに辿り着きました。 どういう情報をお教えしたらよいのかわからないので、わかる限りのことを書きだします。どうぞよろしくお願いします。 夫に聞くと23.24.25年度分の確定申告の方法・提出書類がバラバラでそれが原因なのではと思っています。 夫は義父が経営している店舗に勤務しており、給与申告は毎年¥2,400,000・所得金額¥1,500,000で申告しています。 家族は4歳の子がおり3人で、ずっと国民健康保険です。 普通の従業員として、 平成23年度分の所得税の確定申告書と給与所得の源泉徴収票を提出。すべての控除証明書を添付。 所得から差し引かれる金額¥1,173,355。 住宅借入金特別控除¥115,000。 平成23年分贈与税の申告書(住宅取得資金等の非課税分)¥4,000,000。(両親から) 平成24年度の国民健康保険料は¥235,120でした。 青色専従者として、 平成24年度分の所得税の確定申告書と給与所得の源泉徴収票を提出。すべての控除証明書を添付。 所得から差し引かれる金額¥1,190,809。 住宅借入金等特別控除¥112,300。 平成25年度の国民健康保険料は7割減になり¥165,230でした。 青色専従者として、 平成25年度分は給与所得の源泉徴収票のみを提出。 控除証明書は青色申告会場の方へ見せただけとの事。 所得から差し引かれる金額はおそらく¥1,261,190。 住宅借入金等特別控除¥109,700。 平成26年度の国民健康保険料は2割減で¥218,930でした。 今年から軽減基準が変わり、(世帯主及び国保加入者の平成25年度分の総所得金額等の合計が33万円+[45万円×世帯主含む被保険者数])とあるので、この2割減については納得しています。 申告方法は毎年、青色申告会場の方の指示に従っているだけのようで、なぜ今年だけ源泉徴収票のみなのかはわからないそうです。 ①平成25年度の国民健康保険料はどうして7割減になったのでしょうか? 夫が国保窓口に聞いたところ、青色専従者は割合が違うからでしょうとの返答だったとの事ですが、今年26年度の保険料には反映されていませんし、本当に青色専従者の方が保険料が安くなるのでしょうか? ②夫の場合、国に給与の申告をする時に提出しなければならないものを教えてください。 国保窓口に聞いても青色申告会場の方に聞いても納得できる答えが得られずにいます。今年もう1人家族が増えるので、少しでも安くなる方法、7割減になった理由をどうぞよろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年6月18日 | |
お尋ねの件です。 ①平成25年度の国民健康保険料は165,230円で平成24年度の235,120円に対して約3割減ということでしょう。そして、平成26年度は平成24年度の約1割減ということですね。 いずれにしても前年度の所得が大きく変わらないということで若干疑問に思われるかもしれません。 そもそも国民健康保険料は全世帯に負担が及ぶ「平等割」、被保険者の人数に応じて負担させられる「均等割」、前年中の所得に応じて負担させられる「所得割」の3つから構成され、各自治体によって条例で金額や料率が決められています。また保険料の最高限度もあり、各自治体により違います。 保険料率の計算には青色専従者であるかどうかは関係ないはずで、前年の所得が大きく変わっていないということですから、むしろお住まいの自治体の特殊な事情があったのかもしれません。各自治体の保険財政の良否によって、料率等は変動があるのが一般的です。 毎年、ご自宅に送られてくる保険料の決定通知書の計算式を丹念に見たらいいでしょう。 ②konran様の場合にはご主人が給与所得ではあるものの、義理のお父様のお店のほうでいわゆる年末調整をしてもらっていないので、ご自身で翌年の3月15日までに確定申告に行かれているようです。 その際には従来されていたように、青色申告会場へ昨年の確定申告書の控えとともに、源泉徴収票や生命保険料等各種控除のための証明書等、住宅借入金控除を受けられる場合には銀行の借入金残高証明書等を持参すればよろしいです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年6月19日 | |
konranさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 一所懸命、色々な情報を開示して頂いてありがとうございます。ただ国民健康保険料の定められた均等割や世帯割の他に、変動する要因となる所得割の算定の基礎になるのは、貴女の御主人が義父様の店舗からの給与収入しか他に所得が無いとすると、御示しのその収入金額240万円から給与所得控除の金額を差引いた150万円ということになります。ゆえに配偶者控除その他の所得控除や住宅取得控除は、その計算過程には一切関係有りません。 ここで御質問の②に対する御答えになろうかと考えますが、konranさんの御主人が前段でも申し上げた如く先の青色専従者給与として給与収入以外に、他に収入が無いのであれば、その住民税や国民健康保険料の課税の基礎となる地方公共団体への所得の申告は源泉徴収票1枚あれば足ります。従って貴女の記述しておられるように平成23年分並びに平成24年分の所得の申告の際に、贈与税の申告はともかく、なぜ所得税の確定申告が必要だったのか?と素朴な疑問が湧いてくる始末です。 そして①の問いに関わってくるのですが、青色専従者給与だからといって特別な措置は無く、純粋に収入金額に対して国民健康保険料の課税は為(な)されます。貴女が記載しておられるように、制度の変更はもちろん、御家族が増えたり、被保険者の年齢が40歳以上に達し、介護保険料分が徴収されるといった変動要因が無く、給与所得の金額が一定であれば、概ね渦中の保険料は毎年ほぼ同額になる筈です。それゆえkonranさんが述べておられる旨から類推させて頂くと、普通の従業員でいらっしゃったと述べられている平成23年分はおそらく義父様の店舗以外の所で御勤めになられたりして、複数の事業所から収入があり、平成24年分から現在の店舗に従事されたため、やはり複数の勤務先から収入があったということで、その収入金額の違いが件の保険料に反映されているのではないかと御察し致します。ちなみに一般の従業員であれ、青色事業専従者であれ勤め先が一つであれば、年末調整をした後の源泉徴収票1枚で諸々の申告は可能となり、2ヶ所以上に勤務されているのであれば確定申告をしなければならないと御理解下さい。 それゆえkonranさんと致しましては、旦那様の平成23年~24年の収入状況を御確認して頂き、私の推理が間違っていたりして、必要があればまた御質問されて見て下さい。それはともかく今後も年間の給与収入の総額として青色事業専従者給与が一定でいらっしゃるなら、この先は平成25年の収入に基づく平成26年度の国民健康保険料ベースで諸般の状況の変化を加味して推移していくと予測されます。 最後に国民健康保険料を安くする方法ですが、御主人の勤めておられるのが御親族の経営でいらっしゃるのを鑑み、彼の他にそれほどの人数の従業員さんが在籍為さっていなければ、便宜をはかってもらい法人化された上で、その会社の名義で健康保険と厚生年金が組み合わさったいわゆる社会保険に加入してもらえれば、貴女や御子様を扶養として扱える部分を考慮すると、設立した会社の負担をトータルで勘案しても大分軽減されると思います。前述させて頂いた御子様が御一人増える分の国民健康保険料自体はそれほど重く無いのですが、御夫婦分の国民年金と住宅取得控除の適用期限が切れた際の住民税の負担を合わせ斟酌したりすると、前述のように健康保険の方へ切替が可能になればと願わずにはいられません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
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