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No.2002 | 住宅購入にあたっての資金 |
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お名前:雪ママ | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2014年10月7日 |
初めまして。 この度建売住宅を購入しました。 手数料等込3500万の物件です。 今まで夫婦で貯めた貯蓄(妻の私名義の口座)から900万、私の両親より500万借り、私名義として1400万、夫名義の貯蓄から500万+ローン1600万で夫名義で2100万として共有名義で購入予定です。 私は過去に正社員として一年半、パートとして一年半しか働いておらず、当然900万は私だけの貯蓄ではありません。 そういった場合、私が900万も資金を出せるのはおかしいと税務署に目をつけられて、過去の貯蓄について夫から私の贈与とみなされて贈与税を払わなければいけなくなってしまうのでしょうか?? 恥ずかしながら今まで夫婦間でも贈与税が発生する可能性があることを知らず焦っています。 また父親から私への500万は今年いっぱいに贈与されるなら贈与税対象外とネットで見たのですが確かでしょうか?? その贈与に関して贈与税がかからないにしても申請は必要なのでしょうか?? 質問ばかりで申し訳ありませんが、御回答よろしくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2014年10月7日 | |
1.暦年贈与 夫婦間でも贈与は発生致します。 只、贈与税には110万円の控除があり、年間の貴方の贈与を受けた金額がその110万円以下ならば、申告する必要はありませんし、それを超える場合は申告をする必要が生じます。 尚、過去6年以上を経過したものについては、時効が成立いたします(故意のものを除く)。 2.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 国税局ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htmに、住宅取得等資金の贈与に該当するかどうかの要件が記載されています。その要件に該当するのであれば、省エネ等住宅については1,000万円、それ以外の住宅については500万円の贈与税非課税枠があり、これは暦年贈与の110万円とは別枠になります。 ただし、この適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の書類を添付した贈与税の申告書を貴方の所轄税務署に提出する必要があります。 以上、参考にしてみてください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年10月7日 | |
雪ママさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 税法上において、夫婦は相互に協力して財産を築いていくべきであるとされているため、現在の残高が900万円残っている貴女の名義の預金については、雪ママさんのものであるという考え方で宜しいと思います。現時点で例えば、御主人の名義に一時に変更されたり為さると、かえってそれに対して税務当局から贈与だと認定される可能性もありましょう。ゆえに登記の持ち分については、現在の予定通り貴女の持ち分が1,400万円、御主人の名義が2,100万円で良いのではないでしょうか。 そして雪ママさんが御父様から贈与されることになる500万円については、住宅取得資金の贈与の非課税の特例という特別の制度を用いることにより、贈与税の課税を免れることとなります。それゆえ平成26年中に先の贈与が為されるとして、同税の申告期限である平成27年3月15日までに所定の書式に従い、税務署に用意されているマニュアルを参考にしつつ、特例適用のための申告書を所轄の税務署に御提出されるのと合わせて、計算明細書、戸籍謄本、住民票の写し、住宅に関する登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付する必要があるのです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2002 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。