トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 公的年金の住民税の算出について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.2149 | 公的年金の住民税の算出について |
|
お名前:きらり | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2015年2月18日 |
お知恵を拝借したく存じます。 私事、昨年2月に公的年金も含めた平成25年分確定申告を致しました。 実は現在では御承知の如く、年金に関する住民税の徴収は前年の年金所得に対して翌年すなわち平成26年分年金口座振り込みの都度特別徴収という方法で自動引落がなされております。 ところがそれとは別に、自治体交付の平成26年度住民税納付書課税明細を視認致しますと、総合課税分の中に年金の所得が計上されており10%の住民税が賦課されているのです。 本来特別徴収にて徴税が完結しているはずであり、年金所得は課税分から除外すべきと浅学の私は判断を致しまして自治体に問い合わせをしました処、「全国すべての自治体がこの方法で税額を決定しており、二重課税との指摘は当たらない。・・・・・」との由。 しかしながら、二重課税でありますのは明らかに思われるわけでございます。先述の自治体職員の言い分が正論でありますのか、私の判断が誤りでありますのか制度上の正しい運用のありかたを知りたく思っております。 ご教示頂けましたら有り難く存じます。どうかよろしくお願いいたします。 |
---|
No.1 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2015年2月18日 | |
回答します。 25年度の確定申告は公的年金を含めた所得金額に対して国税である所得税がかかります。 この所得金額(公的年金も含まれます。)に対して住民税が賦課されます。 公的年金に対する源泉所得税は国税です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小川雄之 税理士 | 回答日:2015年2月19日 | |
回答させていただきます。 きらりさんは現在、年金のほかに所得をお持ちで、公的年金の所得に係る住民税は特別徴収され、その他の所得に係る住民税を普通徴収により納付されていると解釈させていただきました。その前提でお話させていただきます。 住民税の計算に関しては、個人の所得全体を基に計算し、年額を決定するので、きらりさんが仰る「年金所得は課税分から除外すべき」とのご判断は誤っております。そのように問われれば、自治体は「計算方法は全国どこでも一緒」と回答するのもうなずけます。 しかしながら、もしも、年金からは年金に対する住民税が特別徴収されている状態で、それとは別に住民税の【全額】に対する普通徴収の納付書が来ているのであれば、それは明らかに自治体のミスではないかと思います。 ですので、「住民税の一部が年金から特別徴収されているはずなんですが」といったアプローチで再度自治体へお問い合わせされてみてはいかがでしょうか。 以上、ご参考になりましたら幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市中央区の小川雄之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No2149 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。