トップページ > 知恵袋 > その他の税金 > 家族間で住宅資金を出し合う場合の贈与税について
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No.284 | 家族間で住宅資金を出し合う場合の贈与税について |
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お名前:tenaha | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2009年10月20日 |
単独名義で登記予定の住宅取得(建て替え)のケースで、単独名義人(父)以外の身内(母または子)が以下の(1)~(4)の費用を負担した場合、どこまで贈与税がかかるのでしょうか? ちなみにこの親子は建て替え後の新居で同居する予定です。 (1)家屋解体費 (2)地質調査費 (3)新規購入する住宅設備(システムキッチン、バス、トイレ、洗面台) (4)新規購入する家具・電化製品(収納家具、ベッド、テーブル、ソファ、エアコン、テレビ、照明類等) 以上、宜しくお願い致します。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2009年10月20日 | |
お世話になります。 基本的に(1)~(3)は家屋の建築価額に含まれます。 家屋の建築資金の負担分と登記の名義割合が異なる場合、差額が贈与となります。年間110万円が贈与税の基礎控除となりますが、配偶者の特別時控除や精算課税などを利用すると、共有名義でも贈与税が課税されないか少額になる場合があるので、専門家に相談することをお勧めします。 (4)については、高額でない限り、課税されることはありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:松島一秋 税理士 | 回答日:2009年10月20日 | |
鈴木先生の仰るとおりだと思います。 ただ普通は、親から子に贈与することが多いと思いますが、あなたの場合は、逆の贈与になります。 もし、父ができる限り母又は子の資産を増やしたいと思われるならば、通常は住宅の登記名義を父の単独にするのではなく、上記の費用を含めた家屋建築価額全体の資金出所割合に応じて、母または子の名義で持分登記にされるのが賢明ではないでしょうか。 また、できる限り少しでも母又は子の共有持分を多くしたいのであれば、(4)の母又は子が負担される家具等の購入資金相当額も家屋建築費に当てれば、その金額相当分は父が家屋建築費の負担額が゙減り余裕が出ますから、その金額相当分で父が家具や電化製品をを購入すれば、結果的に母又は子の家屋の登記共有持分が増えることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No284 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。