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No.953 | 土地・建物の売買 |
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お名前:いまい | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年4月4日 |
分からないの教えて下さい。 親が個人事業をしていて一緒に働いているのですが、今度親では無く私が個人事業主として申告することになりました。 そこで事業で使用していた土地・建物を買い取る事にしたのですが購入代金をいくらにすれば良いかわかりません。 何か指標みたいのがあるのでしょうか? また、使用していた機械もあるのですがこちらは借りようと思っているのですが賃料もいくらすれば良いか分かりません。 こちらが勝手に金額を決めてしまうと後々問題になりそうなので、教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:木村太哉 税理士 | 回答日:2012年4月4日 | |
1.土地建物の購入代金に関して 金額的に非常に高額な場合には、不動産鑑定士による鑑定評価をとることをお勧めいたします。そこまでは不必要である場合には、以下のような評価が一般的かと思います。 ①建物→固定資産税評価額 ②土地→路線価に面積を乗じて計算。もしくは、固定資産税評価額を70%で割り返す等 2.機械の賃借料に関して 取得原価及び経過年数でまったく異なってきますので、具体的な金額は難しいです。 方法としては、リース会社のリース料の算定を確認し参考とする方法が考えられます。 以上、ご参考になれば幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞穂市の木村太哉公認会計士税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月4日 | |
いまいさん、税理士の小林慶久と申します。宜しく御願い致します。 まず、土地建物を親御さんから買取られる場合には、大まかに申し上げると、第3者間の取引の場合のような世間相場で取引をされることが求められます。契約をする方に諸事情があるので、御互い血縁関係等の全く無い赤の他人同士が取引をされる場合には、多少世間相場とかけ離れていても問題は無いのですが、親子間の取引の場合には、一般的な相場より高過ぎても、低過ぎても、税務上どちらかがどちらに贈与したものと見做され、贈与税の課税という形で想定外の税金の負担を蒙ってしまうリスクもあるかと思います。 そこで、具体的な取引価額ですが、今まで親御さんが個人事業をやっていらっしゃったようなので、建物については、確定申告書にもおそらく記載されている帳簿価額を基準にされれば良いでしょう。いまいさんが、例えば本年ー平成24年5月1日より事業主になられるとしたら、親御さんの申告書上の建物の平成23年末の帳簿価額から4月末の時点までの減価償却費を控除した金額を取引価額にされれば良いかと思います。土地の場合は、建物に較べると評価が難しく、一般的には単位面積当たりの路線価や公示価額を基準にするのですが、分かりやすいのは、いまいさんが事業をされる近辺の不動産屋さんに、今度親御さんから買われる予定の土地の概要を示し、第3者に売ろうとしたらいくらになるか教えてもらえば良いのではないでしょうか? 機械の使用料については、その内容も消耗具合も分からないため、なんとも言えない部分もあるのですが、賃料を支払おうとされる機械一式に関して、仮に新品のリースを利用したらいくらになるかを見積もり、そこから従来の使用年数を勘案された上で、減額していくようにされれば宜しいかと思います。個人と個人の取引ということもあるため、合理的な説明が付きさえすれば、少なくとも税務上において後々問題になることはないと考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No953 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。