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No.967 | 家賃収入の確定申告、その他 |
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お名前:まみちゃん | カテゴリー:その他の税金 知恵袋 | 質問日:2012年4月23日 |
米国に居住しております。日本で所有する分譲マンションの家賃収入があり、毎年確定申告をしています。現在「母と私」の名義になっておりますが、今後「夫と私」へ(持分半々)名変した場合についてお聞きいたします。なお、夫は米国籍、日本で申告すべき収入は二人とも他にはありません。 ①夫婦の場合でも、各自別々に確定申告をするのでしょうか? ②非居住者、外国籍者でも青色申告は可能でしょうか? また基礎控除は受けられるでしょうか? ③私一人の名義にするよりも、持分を半分夫にすることで、所得税や将来的には売却税の軽減になるかと考えておりますが、これは間違った解釈でしょうか? このことで何か不利になる点はあるでしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年4月24日 | |
まみちゃんさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。 御質問の順番に従って以下に回答させて頂きます。 ①日本での不動産収入についてそれぞれに収入が発生すれば御質問の通り御夫婦で各々申告されることになります。なお非居住者の国内所得ーこの場合にはマンションの賃貸収入に関して、所得税法第161条3項、同212条及び213条に基づいて、20%の源泉徴収による所得税が課されることとなります。 ②外国籍者を含む非居住者について青色申告も適用出来ますし、基礎控除も受けられます。もちろん、青色申告を申請される場合には、国内の居住者と同様に一定の帳簿を備えておくことが必要要件になります。 ③まず現在、御母様とまみちゃんさんの共有名義の不動産を、御主人とまみちゃんさんの2分の1づつの名義に変更された時点で、御主人に従来のお母さまの持ち分に対しての贈与税が課されることになってしまいます。そこで御質問の構想を実行する前段階として御母様が65歳以上であるという前提で、最大限2,500万円までの特別控除が認められている相続税の精算課税の制度を利用し、マンションの名義を全てまみちゃんさんの名義にした方が宜しいかと思います。この場合には、前述の特別控除額2,500万円までの贈与について、基本的に無税となるのです。 仮に上記の事が成立し、まみちゃんさんが単独で御質問の不動産を所有された以後、半分を御主人のものにされた方が良いのかということに関して、所有権を移転しようとする半分の部分について単に登記を変更すれば、やはり御主人に贈与税が課されることになります。 さらに、その贈与税を度外視したとしても、マンションを購入した時に較べて取得原価から建物分の減価償却費を差引いた譲渡原価が売却価額よりちょっとでも高いような場合、要するに譲渡損が計上されるような際には、まみちゃんさん一人で持っていらっしゃっても、もちろん譲渡所得税は1円も課税されません。現在の経済情勢下において大幅にマンションの売却益が計上されるようなことはあまり無いのではと推察する次第です。それから、貸していらっしゃるのが一室であれば、それほど収入も高額になることはないと思います。不動産収入 ー 不動産経費(固定資産税、減価償却費その他)-10万円(青色申告特別控除)-38万円(基礎控除)の計算式で計上される課税所得の金額が195万円以下であれば、所得税の税率も一律5%のため、あえて所得の分散を図る必要も無いのではないでしょうか? ゆえに必要であるならば、先に申し上げた相続税の精算課税の制度を利用し、マンションの名義を御母様との共有からまみちゃんさん一人に変更し、それに伴う不動産収入を御夫婦のアメリカでの暮らしの足しにされれば良いかと思います。是非、充実した生活を送って下さい! 桜吹雪が舞う日本よりエールを込めて・・・。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年4月24日 | |
まみちゃんさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 ①仰せの通り、日本における所得税の確定申告は夫婦別々にしていただくこととなります。 なお、アメリカの居住者でしたら、アメリカの所得税法に従って確定申告したいただくこととなります。 この場合、日本で支払った所得税は控除されることと思いますが、詳細は、アメリカの税理士等にお伺いください。 ②これも仰せの通り青色申告は適用可能です。基礎控除も受けることができます。 ③仰せのように名義を変更した場合は、お母様からご主人への贈与とみなされるでしょう。 ご主人はマンションみち分にかかる贈与税をお支払いいただくこととなるでしょう。 また、お母様からご主人への売却も考えられますが、お母様の売却益(通常は考えられませんが…)の納税、ご主人の買取資金等が問題になるかもしれません。 所得税対策としては、お母様の所得より、ご主人の所得が少なければ、贈与や譲渡による名義変更はよいかもしれませんが、贈与であれば贈与税の課税、譲渡であれば売却益等の発生が予想されます。 さらに、贈与であれ譲渡であれ、登記やそれに伴う各種の税負担がありますので、マンションの賃貸収入や評価額等の記載がなく、判断しかねる部分がありますが、慎重にお考えいただきたいと思います。 お母様の相続税対策としては、有効かもしれませんが、贈与税とのバランスを考えてください。なお、お母様からまみちゃんさんへの相続時精算課税の適用は、相続税対策にはなりませんので、ご注意ください。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他の税金/No967 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。