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No.133 | 増資による持ち株割合の変更 |
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お名前:ひで | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2009年2月24日 |
皆様のお知恵を拝借したいのですが、株主2名の株式会社で増資を行うのですが、増資で会社に支払う金額を株主1名で負担することで問題は発生しないのでしょうか? ちなみに会社は開業後5年連続で利益を出しているので株価評価をすると額面より価値が上がると言われました。 よろしく御願いします。 |
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No.1 | 回答者:伊東直紀 税理士 | 回答日:2009年2月24日 | |
増資をすることで、新しく株式の持分がついてきます。 ですから、一人が増資を負担することで増資の前後で持分に変化が生じてきます。 税務上は、増資を負担した人に対する贈与税の問題が発生します。 ご質問では株価評価すると額面以上になるとのことですが、もし仮に額面で増資を行うと、負担した人は額面以上の財産を額面で取得することになります。 つまり、もう一人から財産を分けてもらうことになる→負担した人が財産を贈与してもらう→贈与税がかかる。 この問題を回避するには、株価評価した金額で増資を負担することです。 つまり、もし一株が額面5万円・評価額は7万円であれば、1株あたり7万円で増資します。 これで、財産の変動はありませんので、贈与税はかかりません。 他にも、マジョリティの問題もありますが税金面でのリスクのみ紹介させていただきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 岐阜県瑞浪市のイトウ総合事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年2月24日 | |
題意の際に、増資の際引き受け手が1人の場合、株価をいくらに設定するかが税務上問題となりますが(算定された時価より低い価格で引受ければ、受贈益等となり、税金がかかります)、通常株主全員が承諾していれば1名で負担することに問題はないでしょう。この場合、株主の持ち分が変更される点に留意が必要です。 株価の評価については論点が多いため、最寄りの税理士にご相談されることをお勧めします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 品川区の朝倉公認会計士事務所 | ||
No.3 | 回答者:田中伸治 税理士 | 回答日:2009年2月25日 | |
増資を行う際に、株主の方のうち1名が増資を行うということですので第三者割当増資となります。第三者割当増資で非公開会社(株式の譲渡制限が付されている会社。ひで様の会社は多分非公開会社だと思います)の場合には、株主総会の特別決議が必要です。 質問のもうひとつの読み方として、株主2名の増資(株主割当)であるが、増資をお金を出すのが1名ということであれば贈与の問題が発生してきます。この場合は、個人同士の貸付にする等の方法が考えられます。 株価につきましては、第三者増資割当増資の場合には価格を妥当なものにすれば贈与税については問題ありません。これは、顧問税理士さん等に株式鑑定をしていただければと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の田中会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No133 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。