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合同会社の設立
No.1630

合同会社の設立

お名前:コナン カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2014年1月9日
個人事業をやっておりますが、事業の一部を切り離し、合同会社を設立しようと考えております。
個人事業の一部は存続ということですので、こちらは特に手続きは必要なく、合同会社を新たに設立する手続きのみでよろしいでしょうか?

合同会社設立するにあたってできる限り自分でやりたいと思うのですが、定款の電子認証については専門家(行政書士?)にお願いすべきなのでしょうか?

また役員報酬については、定期同額給与を考えておりますが、合同会社の場合、株式会社のように議事録はないかと思いますが、何か書面で残すべきなのでしょうか?
次年度に改定する場合は、3月末決算の場合は何月から改定した役員報酬が支給できるのでしょうか?(4月から改定可能?)

長くなりましたがよろしくお願いします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年1月10日
お尋ねの件です。
合同会社は株式会社の株主と取締役が一体化した会社であるというイメージです。
個人事業を合同会社に行わせるということで、そのこと自体は可能です。
その際、個人の立場で引き渡した事業を続けると、競業避止義務違反となり、会社に損害賠償等の責任が発生する可能性がありますので注意が必要です。

定款の作成は、今やネットの時代ですから、ネットの情報等を参照すればご自身でもできるでしょうが、専門家に依頼した方が、確実に、適法、正確な定款ができると思われますし、また、
いろいろな参考情報も提供してもらえると思います。

合同会社は基本的に社員が複数いれば、その合議でいろいろな事柄を決定していくことになります。ですから、役員報酬等も社員全体の署名があるような文書で決めておくことが望ましいでしょう。もちろん、定款で報酬額を記載しておくこともできます。
また、定期給与の改定は期首から3ヶ月以内に改定がなされた場合も認められますので4月から改定後の給与を支払うことが可能です。

以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年1月11日
コナンさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。御質問の順番の流れに沿って、これより回答させて頂きます。
 個人事業の一部を切り離して合同会社を設立されることは可能です。ただこれから合同会社としておやりになられる事業と個人で行われる事業が仮に重複されてしまうと、税務当局から個人分の収入に付き、役員賞与と認定されてしまうリスクもありますので御留意下さい。
 それと現在個人で確定申告をされているであろうコナンさんが消費税の課税事業者でいらっしゃるとすると、全ての事業を合同会社でおやりになられる形をとられた方が資本金(出資金)1,000万円以下の法人であれば、2年間の免税が認められるため、よりその多くの恩恵を享受出来ることになります。消費税の免税に着眼すると、前述の2年間の免税期間をフルに活用すべく、今後の手続において3月末決算で設定するならば、来る平成26年4月から事業を開始されるように為(な)さったら如何でしょうか?そのようにすれば平成28年3月までの期間が免税となるのです。
 そして設立に関する手続を貴方が御自分でおやりになられたいということなら、定款の認証だけでなく登記の手続まで、御自身で為(な)されば宜しいでしょう。その関係の書籍も数多く市販に出回ってますし、疑問な点は何でも公証人役場や法務局の方に御担当の方に御相談されて見て下さい。その上でどうしても行き詰ってしまった際に、専門家の手を御借りになれば良いと思います。
 次に役員報酬に関しては、定期同額給与以外は税務上におきまして損金算入は認められません。代表取締役やその他の役員に対する報酬について、株式会社の場合には株主総会や取締役会の決議に拠りますが、合同会社の場合には社員総会で決定するため、書面としては社員総会議事録の保存が必要になるのです。
 最後に次年度に役員報酬の額を改定為(な)さる場合には、法人税法施行令69条第1項イによりその事業年度の開始の日から3ヶ月を経過する日までに、その変更が行われなければいけません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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