堀内勤志 税理士
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小林慶久 税理士
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小西巌 税理士
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1674 | 役員報酬について |
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お名前:yamataikoku | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年2月12日 |
12月中旬に役員を退任しましたが、12月分の報酬が支払われません。問い合わせたところ、1か月に満たないからとのことでした。9月決算で、利益も出ておりました。私は株を持っていませんが、株主とのトラブルもありませんでした。役員期限満期を持っての退任でした。このような状況で、報酬の支払いはしなくてもよいのでしょうか?お答えお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年2月13日 | |
お尋ねの件です。 一般的には会社と役員との関係は従業員と違い、委任関係になり、役員に対する報酬は受任者である役員が会社(委任者)から受ける報酬となります。 ただ、民法648条では受任者の委任者に対する報酬請求権は、委任された事務の履行後、また、期間によって報酬を定めたときにはその期間が経過したのちに発生するとされています。 お尋ねのケースでは、会社の規定もしくは契約により、月単位で支払うことになっているのではないでしょうか。 従業員の場合には一日でもその労働に対して請求権が発生しますが、委任関係の場合はそうではないということです。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年2月13日 | |
yamataikokuさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 少なくとも税務上におきましては、仰るような状況に付き最後の1ヶ月分の役員報酬が支払われなかったことに関して、特段の問題は生じません。然(しか)れども伺った限りの情報で、貴方に懲罰的に会社をおやめにならなければいけない落ち度は無く、任期の満期を以ての退職ということなら心情的には支給されても良いのになあとは思います。 ただ12月中旬に退任されたというのが引っ掛かるのですが、それが12月末日付であられれば支払われたのではないでしょうか?此の度の退任に伴う会社さんと貴方との話し合いが、どのようにされていらっしゃったのかということが鍵を握るのではないかと考えますが、月の途中でおやめになられる役員の方に対するその月分の報酬は支給しないのが、会社さんの従来からの通例であるのなら仕方が無いかもしれません。 本件事案が民法に規定する委任契約に基づき、yamataikokuさんに対する会社様側の債務不履行に抵触することならば、どちらかというと法務相談の領域に属する問題でいらっしゃるので、是非弁護士の先生に御相談されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1674 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。