トップページ > 知恵袋 > その他 > 確定申告について。
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No.1998 | 確定申告について。 |
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お名前:ひで | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年10月1日 |
昨年の11月に、労働災害を起こしてしまい入院2週間、通院を半年程していました。医師から症状固定の診断を受け、労働基準監督所に申請をし労働者災害補償保険一時金を受けとりました。その後会社の方からも、名目はわかりませんが後遺症が残った事から業務規定にしたがい、補償金を受けとりました。総額で500万程になりますが、確定申告は必要でしょうか?昨年までは会社で確定申告をしていましたが、給与以外の収入を受けたのが初めてな為、わかりません。会社の担当者に聞けば良いのですが社内で補償金を受けたのを聞かれたくなく、質問させて頂きます。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2014年10月2日 | |
お尋ねの件です。 労働者災害補償保険の保険給付は非課税所得です。 また、会社の方からもらわれた補償金も心身に加えられた損害について支払を受けた見舞金、慰謝料、治療費等であれば非課税取得でとなります。 非課税所得であれば、あえて確定申告をする必要はありません。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年10月2日 | |
ひでさん、こんにちは。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 貴方が受け取られた総額500万円程の労働災害の補償金500万円に関し、公的な補償である労働者災害補償保険一時金については非課税です。ただひでさんと同じ様な被害に遭われたとしても、他の会社さんに在籍していらっしゃれば支給されない、御社独自の福利厚生制度により支給される金銭に対しては、一時所得の対象になろうかと思われます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1998 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。