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もめてます
No.243

もめてます

お名前:ややこ カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2009年8月21日
3人の代表で先生に来てもらい、安い月謝で習い事を開いています。最初はサークルといった形からでしたが、色々とお世話をする用事が多くなってきたのと、生徒さんが増えて来たので、3人で決めた額のお金を頂き、お金をもらっているから大変でも割り切って動いていました。この時点でサークルとは、違うとみんなに言ってます。貯蓄もして行き、生徒さんが、減っても何ヶ月間は、先生の給料と場所代を払えるように、計画を立ててしていましたが、意見の違いなどで解散しようとなりました。貯蓄は先生を入れて4で割ろうと思うのですが、反対意見で、それは、月謝を貰いすぎたお金だから、私たちで割るのはおかしいと言います。みんなに還元
しないとダメだといいます。生徒さんは、安い月謝で納得して
誰一人と 
サークルじゃなく教室だと思って来ています。
貯蓄のことは生徒さんは知りません、運営している3人と先生は知っています。
解散する時に貯蓄を割って、整理することは、いけないことですか?このお金は、どうしたらよいですか?



No.1 回答者:野本伸一郎 税理士 回答日:2009年8月21日
はじめまして税理士の野本と申します。
ご質問の内容から推測いたしますと、このサークルは、民法上の任意組合(労務出資)であると考えられます。
任意組合の所得、財産は、各構成員(ご質問の場合は、3人の代表と先生と考えられます。)に帰属されるものですから、そのサークルで稼得した貯蓄金は、4人で分配されるべきであると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県名古屋市中区の野本会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2009年8月22日
  先生には給料(報酬)支払いされているようですから、運営してるのは代表者3人ですよね。そうすれば、任意組合の構成員には先生が入らないのでは?3人の代表で分配されるべきではないでしょうか。もし、今までの先生への報酬が低すぎたのであれば追加支払いすることも一つの方法でしょうけれども。
  いずれにしても先生に支払っている報酬分は、事業所得又は雑所得として課税されていると思いますが。また、代表者3人への分配金は、所得となります。その金額にもよりますが所得税の課税対象になると思われます。
  なお、参考までに任意組合の利益に関する所得税法基本通達の抜粋を載せておきます。

①(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属)
  任意組合等の組合員の当該任意組合等において営まれる事業(以下「組合事業」という。)に係る利益の額は、分配割合に応じて分配を受けるべき金額べき金額とする。
(注)
  1 任意組合等とは、民法第667条第1項《組合契約》に規定する組合契約等をいう。
  2 分配割合とは、組合契約に定める損益分配の割合又は民法第674条《組合員の損益分配の割合》の規定による損益分配の割合をいう。

②(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の帰属の時期)
  任意組合等の組合員の組合事業に係る利益の額は、その年分の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

③(任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等)
  任意組合等の組合員の各種所得の金額の計算上総収入金額に算入する利益の額は、次の(1)の方法により計算する。ただし、その者が継続して次の(2)又は(3)の方法により計算している場合には、その計算を認めるものとする。
(1) 組合事業に係る収入金額、支出金額、資産、負債等を、その分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
(2) 組合事業に係る収入金額、その収入金額に係る原価の額及び費用の額並びに損失の額をその分配割合に応じて各組合員のこれらの金額として計算する方法
(3) 組合事業について計算される利益の額又は損失の額をその分配割合に応じて各組合員にあん分する方法
 この方法による場合には、各組合員にあん分される利益の額は、当該組合事業の主たる事業の内容に従い、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得のいずれか一の所得に係る収入金額とする。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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