堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.425 | 税理士の責任 |
|
お名前:カラサワ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年4月19日 |
知人がある未公開の企業に財務担当として入社しました。税務 申告書を社長からみせてもらったところ明らかに粉飾しているそうです。粉飾という言葉を出さずに顧問税理士に問い合わせたところ、その税理士曰く「財務諸表をもとに税務を担当しているので監査はしていない」だから知らんといった感じらしいです。この税務申告書をもとに第三者から融資をうけたにも 関わらず、その会社が倒産してしまった場合は税理士は粉飾を手助けしたとも受け止められます。その場合税理士の責任はどうなるのでしょうか。 |
---|
No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年4月19日 | |
税理士法で規定されている責任について説明させてもらいます。 税理士は税務に関する専門家として、独立公正な立場で納税者の信頼にこたえ納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 そのため故意または相当の注意を怠り、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をした時は懲戒処分の対象になる旨規定されています。 ご相談者の事例については、詳細が不明のためコメントは差し控えさせていただきます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大口泰史 税理士 | 回答日:2010年4月19日 | |
詳細が分からないので裁判例を出してみますと、 税理士の作成した内容虚偽の確定申告書を真実と信じて保証、担保の提供をした第3者が損害を被った場合で、損害を受けることを予見していたことに対する不法行為責任の成立を認め税理士倫理に反する内容虚偽の書類作成に賠償責任を認めた。(仙台地裁昭和58年(ワ)第161号) というものがあります。しかし虚偽の財務諸表を役員より提示され、それに基づいて申告したものの裁判については、責任がないとされているようです。財務諸表の監査については税理士はできない(公認会計士の専任事項)ので役員がまともな財務諸表を作成していないのであれば、指導はしますが勝手な変更をすることはできないと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 愛知県北名古屋市の大口泰史税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No425 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。