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No.623 | とらぬ狸の皮算用ですが・・・ |
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お名前:porin | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2011年3月20日 |
夫はサラリーマンで、私は扶養です。 平成23年度の私のパート年収が昨年同様、103万円前後になるものと思われます。 この4月から2つ目のバイトを始める予定です。そちらでの給与は年末までで25万円前後になるものと思われます。 税金のことは全くわかっていない私が今後、年末調整、確定申告等、どのようにしたらよいでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年3月21日 | |
porinさん。 ●税金のことは全くわかっていない私が今後、年末調整、確定申告等、どのようにしたらよいでしょうか。 パート収入が103万円を超えれば所得税では旦那さんの配偶者控除の対処では無くなります。 社会保険では、130万円を超えると旦那さんの被扶養者とならないので、自ら健康保険・国民年金か厚生年金に加入しなければならない。 ということです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:上間智志 税理士 | 回答日:2011年3月21日 | |
夫の年末調整では、扶養控除申告書等に、給与所得が103円以上あることを明記する事 あな自身は、3月の確定申告で、2枚の源泉徴収票を添付して 確定申告書を作成提出しなければなりません 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の上間智志税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No623 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。