堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
No.841 | 個人事業から法人 |
|
お名前:ひろき | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2012年1月6日 |
こんばんは、ひろきと申します。 質問ですが、実家が個人事業(設計事務所)を営んでおります。 今年に入り、事業を引き継ぐ形になりました。 そこで、いい機会だと思い法人にしようと考えています。 株式会社か合同会社どちらがいいのでしょうか? それとも、個人事業のままの方が良いでしょうか? 税金面の方で差が出るのではないかと色々検討しています。 1.父親は廃業という形で、新たに個人事業主として引き継ぐ 予定です。 2.23年度の売り上げは1800万位で経費は800万位です。 3.法人にして、私が事業主で父親を社員と考えています。 母親も社員にした方がいいでしょうか? 4.今までは、母親が社員という形で私は 別会社に勤めていました。 よきアドバイスをお願い致します。 |
---|
No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2012年1月7日 | |
ひろきさん、おはようございます。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願い致します。 まず、法人にされるということが前提であるのだとしたら、株式会社も法律上、現在は資本金が1円以上で設立可能であり合同会社も含めて同じ法人組織として考えられ、税務上の扱い等、実質的には両者の違いはさほど無いように思います。合同会社は、平成18年の商法改正の際にそれ以降に設立出来なくなった有限会社の代替のような形で創ることが制度として認められたものであり、株式会社よりは閉鎖的な組織形態が想定されています。設立に伴う費用に関して代表的なもので登記に必要な印紙税が株式会社の15万円に対して合同会社は6万円というように、株式会社に比べて低コストでの設立が可能になります。しかし、その後の税務上その他の手続については、先程申し上げたように株式会社と差が無いように思います。ただ、ひろきさんのような建設関係の御仕事の場合、合同会社というよりは株式会社のほうが信用に繋がる事が多々あると思いますので、それはこれまで事業をされていらっしゃった御父様と良く相談して見て下さい。 ところで平成22年度のベースで売上が1,800万円、経費800万円で差引きの利益が1,000万円という設定でそれをひろきさん、ひろきさんの御父様及び御母様の3人で分配されるといことであれば、現在の段階で合同会社や株式会社にすることを考えず、ひろきさんが個人事業主として事業を引き継がれる形で良いのではないでしょうか?事業者の変更に伴い、ひろきさんの名義で消費税を支払わなくても良い免税期間が2年間あり、ゆえに今年から開業されるとしたら、来年平成24年まで個人事業として申告を行い、平成25年以降、法人組織に移行することを検討されれば良いかと思います。個人事業であるということを前提にすると、御父様並びに御母様について税務署に届出を出すことにより青色事業専従者にされれば、業績に応じてボーナスを支払うことも可能です。ちなみに法人の役員になられると、原則としてあらかじめ決められた定額の役員報酬以外は払っても経費(損金)にならないということになるので、注意が必要です。 今後の検討課題として今回のようなケースでは、合同会社と同じ時期に制度化されたLLP(有限責任事業組合)という形態を考えても良いかと思います。これは、例えばひろきさんと同様に設計士 の資格を持っていらっしゃる御父様と共同で資金を出し合って事業を行うという建前の事業形態で、利益の分配も自分達で自由に決めて良いということになっております。純粋な個人の分配額を個人の事業収入として申告することも場合によっては可能なので、結果的に単なる個人事業としての形態や法人組織での形態に比べて消費税の負担がかなり軽減されることもあるのです。ひろきさんと御父様の御二人が出資者としてLLPを立ち上げたとするなら、御母様は青色事業専従者では無い一般的な従業員として雇ってあげる形にされれば良いでしょう。消費税の免税期間の算定の絡みもあり、LLPは合同会社同様設立に関するコストは株式会社に比べれば安いので、LLPを設立されるのだとしたらなるべく早くやられた方が良いかもしれません。 どのような形であれ、ちょうど年の節目にひろきさんが新たな一歩を踏み出されることに心からのエールを送らせて頂きたいと思います。 これから頑張って下さい! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2012年1月7日 | |
ひろきさん、公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願い致します。 これから事業を拡大していこうというお考えであれば、結論的には、株式会社設立による法人事業をお勧めします。 株式会社と合同会社では、税制面では差異がありませんが、信用としては株式会社が圧倒的に有利です。 また、個人事業(LLPも含む)よりは株式会社のほうが、営業上有利です。 法人であることを要件としている発注者も多いです。 法人にした場合、ひろきさんが代表取締役で、お父様、お母様が取締役とされるのが一般的でしょう。 お父様、お母様が役員報酬という形で、給与をいただくということです。これにより所得が分散され、節税効果を得ることができます。もちろん、限度はあります。 事業拡大をあまり考えていない場合や、様子を見たい場合などは、個人事業でももちろん問題ないと思います。 開業される場合、税金を心配される方も多いのですが、税金は儲かった以上にかかるものではありませんし、赤字であれば原則としてかかるものでもありません。 事業形態については、税金面よりも、どのような形態が受注しやすいかを優先して考えられた方がよいですよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No841 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。