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No.1155 | 建物の取り壊し費用について |
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お名前:HJ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年1月17日 |
コンビニエンスストアを経営する法人です。 30年前に新築した店舗建物があります。 今度、同敷地内で建て替えを検討しているのですが、現店舗の奥のスペースへ新たに店舗を建てた後、現店舗を取り壊そうと考えています。 この場合にかかった現店舗の取り壊し費用は、新店舗の建物の取得原価に含めなければならないのでしょうか? 見積書の形態によって変わりますか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年1月17日 | |
HJさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 新店舗建築後に、30年前に建築した現店舗を取り壊すということであれば、両建物は物理的にも一体性はなく、原則的には、現店舗の残存価額はもとより、取り壊し費用も損金になるかと思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2013年1月17日 | |
土地とともに取得した建物等を取得後おおむね1年以内に取り壊した場合には取得価額に含める通達もありますが、ご質問者の事例はそれには該当しませんので、取壊し費用は取得価額に含めないで損金に算入することが出来ると思います。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1155 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。