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株主
No.1250

株主

お名前:株主 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年3月4日
清掃会社(有限)の社長をしております。
このたび私の会社より若干大きいところの
清掃会社から資金繰りがあまりよくないのであれば
出資してやるよと言われました。
私の会社は 資本金 300万 一口 5万で
私が 60口すべてもっている状態です。
今回言われたのは 100万だしてやるよとの
ことでした 資本金は400万になるのですが
ありがたいことだと思ったのですが、知り合いから
議決権などいろいろ問題があるよといわれました。
出資してもらっても大丈夫でしょうか? 



No.1 回答者:福田和博 税理士 回答日:2013年3月4日
はじめまして
会計士の福田と申します。

状況が分からないので何とも言えないのですが、
表面的な状況だけでお答えすると以下のように考えることとなると思います。

まず出資は単純に20口で100万と考えます。

効果としては資金が100万円会社に入ってきますが、
ご記載のように議決権の関係が発生し、25%の権利を持つこととなります。

例えば決算書や帳簿の閲覧等の請求を受ければ拒否はできません。

少数株主権はネット上で情報がたくさん出ていますので参照されるといいと思います。

資金的に切羽詰っているとか状況が分からないので何とも言い難いのですが、
100万円の代償としてはちょっと大きすぎるのではないでしょうか。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月4日
 株主さん、おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 一般的な中小企業に属する株式会社並びに特例有限会社の通常の業務の運営に際しては、代表者が過半数に相当する議決権を行使する基となる株式を所有していらっしゃれば、基本的には支障を来たさないように思えます。もしかしたら、貴方の頭の中には一昔前に世の中を賑わしたホリえもんや村上ファンド等の関連の、一連の企業買収に伴う騒動の残像等が過(よ)ぎっておられるのかもしれませんが、基本的には株主さんが経営していらっしゃる清掃会社さんのような業種はいわゆる労働集約産業に該当し、余程特別な特許や不動産等の含み資産が無ければ、ドラスティックなM&A等の対象にはなりづらいと考える次第です。
 ただし一般論として、この度出資を申し出てくれた御方が、「金を出してやったんだから、○○ に協力しろ!」といったように何かに付け、御社に不合理な要求を突きつけて来られることは十分に想像されます。ちよっとでも機嫌を損ねたら法律的には不可であったとしても「自分に従わないんだったら全額出資した分の金を即刻耳を揃えて返せ!」などといった類の理不尽な訴求をされないとも限りません。そうなると株主さんとしては、直接の金銭的な実害には及ばないものの、想定の範囲外の気苦労を背負い込む危険性もあるのです。ゆえにその方が御社に出資して下さるとの旨を申し出られた御真意を探られ、彼が信頼に足る人物なのかをよくよく見極められた上で、慎重に御決断を為(な)さって下さい。さらに付け加えて申し上げるならば、かの人の人間性の如何(いかん)を問わず、現在資金繰りに際してその必要な金額が今回増資を見込まれていらしゃっる金額と同額の100万円程度で収まるなら、私としては増資に伴う諸々の事務手続きの負担も鑑みると、銀行等の金融機関から資金を御調達された方が、件の出資を受け入れられるよりも後々の憂いが少なくて済む様な気が致します。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年3月4日
お尋ねの件です。
外部の出資者が入ってくるということは、株主様の経営の自由度が低くなる、要するに、経営に口出しされるということは覚悟すべきです。
ただ、株主総会での議決権行使ができない、無議決権株式の発行などがありますから、それを検討されることもあり得ましょう。
ただ、これはやはり先方の理解が必要でしょう。
そうであるのなら、先方のご好意に甘えて、先方と金銭消費貸借契約を結んで、資金の提供を受けるということも選択肢のひとつです。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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