堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1267 | 専従者 |
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お名前:漁師 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年3月9日 |
専従者給与についてお尋ねいたします。 私は息子と一緒に漁師をしております。 今までは一緒に住んでいたので、私の水揚高と 若干ですが息子の水揚高を一緒に私が確定申告を しておりました。息子は専従者給与として 届出をして給料をだしていました。 昨年の初めに 息子が結婚して家を出だのですが、仕事は今まで通り 一緒に船に乗り、専従者給与としてだしていたのですが、 今回 市役所で指摘を受けたのが、息子さんはもう 専従者にはならないので、私と息子と別々に確定申告を しないといけないとのことでした。息子も若干の 水揚高ですのでいいのですが、昨年専従者給与として 振り込んでいた給料はどうすればいいでしょうか、 従業員扱いで賃金で私は報告すればいいでしょうか、 一緒に住んでいないと専従者給与と息子の水揚高は 別々になるものなのでしょうか? よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年3月9日 | |
お尋ねの件です。 息子さんが別所帯を持たれたということですから、息子さんに支払う給料は専従者給与にはならないのですが、通常の給料として必要経費になります。 今まで通り、漁師様と息子さんの水揚高を合算して、そこから息子さんの給料を必要経費として処理してください。 息子さんへの支払いを、専従者給料から通常の給料にしたからといって、報告等は必要ありませんが、帳簿上その変更がわかるように備考欄にでも記載されればよろしいでしょう。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
No.2 | 回答者:福田和博 税理士 | 回答日:2013年3月9日 | |
はじめまして 会計士の福田と申します。 水揚げをどうするかということですが、 どなたの事業であるのかということで考え方が変わります。 お母さんの事業ということであれば、 今まで通り水揚げを分けることなく申告されればいいと考えます。 お互い独立ということであれば、別々の事業者として申告となります。 今までどおりであるのなら、息子さんが結婚された時点からは 専従者ではなく、一般の従業員という扱いとなりますが、 給料であることには変わりありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市中央区の福田和博税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1267 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。