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No.1387 | 保険金が入りました |
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お名前:ウハウハ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年6月14日 |
こんにちは この度、事故に遭い、車が大破しました。 車両保険金が入ったので、新たに車を購入しました。 大破した車の帳簿価額 1000000 入ってきた保険金 1200000 新たに購入した車の価格 1100000 除却損 1000000/車両 1000000 預金 1200000/雑収入 1200000 車両 1100000/預金 1100000 圧縮損 183333/車両 183333 でよろしいですか? 保険差益 1200000-1000000=200000 圧縮額 200000×1100000÷1200000=183333 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2013年6月14日 | |
ウハウハ?さん、こんにちは。 保険差益の圧縮記帳は、課税の繰り延べです。 ゆえに、新車両から差し引く事になります。 圧縮限度額=保険金-(保険金対象の旧車両の帳簿価額+経費の額) 回答としては、最後の仕訳(圧縮損)の金額を200000円にすれば良いですね。 新車両の圧縮後の取得価額は900000円となります。 新車両の減価償却額は圧縮後の取得価額により計算されますので、将来にかけて 経費算入が少なくなります。 これが、課税の繰り延べという理由です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月14日 | |
ウハウハさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 圧縮額の計算について、今回の大破した車の除却に伴って支出した金額が無いのであれば、貴方の計算された圧縮限度額の計算で間違っていないと思います。仮に前述の支出の金額が有るとすると、その計算に関して最後に割る数字が保険金額の120万円からその金額を差引いた金額となり、結果として圧縮額はウハウハさんが計算された金額よりも高くなろうかと予想されます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1387 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。