堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
No.1398 | 給料 |
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お名前:ウエーン | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年6月24日 |
他で働いた給料を外注工事費として、会社名義の銀行へ振り込みたいのですが、なにか不都合がありますか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2013年6月24日 | |
ウエーン 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 失礼ながら、文意がとりにくいですが、「他の会社で働いて得た給料を、会社名義の口座へ振り込みたい」戸いうことでしょうか? 給料であれば、個人の所得税の計算となります。 会社口座に振込であれば、個人の収入とはいかず、法人税の計算となるでしょう。 会社間の業務委託等として、他の会社で得た収入を、会社名義の口座に振り込むことは考えられます。 もちろん、会社の業務委託と給料では、法人と個人(給与所得)ですから税金の計算で異なります。 支払う会社も、給料であれば源泉徴収義務が発生します。 いろいろ不都合が発生しますよ。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年6月24日 | |
ウエーンさん、御初に御目に掛かります。 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。巷で只今評判のテレビドラマ、福山雅治さん主演の「ガリレオ」は、本日有終の美を迎えるのですが、如何せんウエーンさんの御質問は開示された情報が少ないため、同シリーズの封切り前の映画「真夏の方程式」を彷彿(ほうふつ)とさせる、「実に」難解な方程式が目の前に現れたかの如く、こちらが思わずウエーンと泣き出したくなるかのような・・・。 それはともかく貴方はおそらく何かしらの工事を施工される建築業関連の会社を経営しておられて、今回の御質問の目的はウエーンさん個人が他の会社で働かれた給料収入を、御社がどちらかの外注工事を請負ったものとして、その口座に振込、ひいては売上として御計上されることの是非を問うことですね?前文の推論を前提と致しまして、これより御答え致しますが、仮にウエーンさんがそれをされたからと言って、それ自体により「ガリレオ」で福山さんの相手役を務める女優の吉高由里子さん扮する刑事ないし税務調査官のような筋の方に詰問されるなどという「不都合な事態」を招くわけでは無いのですが、余程貴社の売上を多く計上されなければならぬ差し迫った御事情等があるのならともかく、ウエーンさんや貴方の経営為(な)さる会社にとって、それは税務における「不利益」を誘発することに繋がってしまうのです。 基本的に本件給料はウエーンさんの給与収入として、個人の所得という形態で認識をしなければいけません。それに対しては少なくとも年額65万円は無条件に給与所得控除の計上が認められ、貴方としては、おそらく御自分の経営していらっしゃる会社から役員報酬を受領しておられると思われますので、御質しの給料の額の全額について前記控除の対象になるわけでは無いと推察致します。それでもその収入に対して何割かの給与所得控除が計上可能となるでしょう。ところが件の収入を御腹案のように会社の売上にしてしまえば、そのほぼ全額について法人税の課税対象に加算されてしまう上、さらにそれに関して、むろん前述の控除は減額出来るとは言え、個人の所得としての算入が免れるわけではありません。以上のことを類型化して記述致しますと、下記のようになります。 ①法に則り、個人の給与収入として申告する場合 給料の額 - @(件の給料を御社から支給されることになるウエーンさんの役員報酬その他との合算の後、給与所得控除額が減額される)に対して所得税が加算。 ②此の度、御思案の事項を実行された場合 ①の課税に重ねて、本来は計上しなくても良い個人に帰属する給料の額を貴社の収入として申告するため、その全額が法人税の賦課される対象となります。 さらにウエーンさんの経営されておられる会社が、ごく普通の原則的な方法で消費税の納税もされていらっしゃると仮定し、上述の設例で①の場合であれば、もちろん無駄な消費税の支払いも生じないのですが、②のようにされるとすると、その給料の額 ÷ 105 × 5に相当する額の消費税も納めなければいけないことになるのです。多少、余分に税金を支払っても売上を水増する等のある程度の会計操作を行い、必要な資金の借入の喚起を企てるということも現実の経営では無いことは無いのですが、貴方が此の度、御抱懐の事項を実際に行動に移されてしまったら、将来的に仮装経理の実行に伴う法的な損害賠償責任を金融機関から追及されるリスクもあながち無いとは言い切れません。 ゆえに如上の旨、御含みおかれの後、是非御再考あれ! 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1398 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。