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No.1487 | 未払税と延滞税の違い |
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お名前:坂本 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年9月21日 |
試算表の段階で未払税の勘定科目がありますが、これは税金の納付を分割支払している為、次の納付期限分までの税金額が残って未払税としてあげているのでしょうか? それとも税金を延滞しているのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:石井山正輝 税理士 | 回答日:2013年9月22日 | |
法人税の場合は、決算期の末日から2か月または3か月以内に確定申告をし、2か月以内に法人税を納付するのが普通です。消費税、市県民税は、申告、納付とも決算期の末日から2か月以内です。このことから推察すると、試算表の計算期間の末日が、決算期から2か月以内であれば、税金を滞納しているのではなく、納める時期を待っていると思われます。それ以外でしたら、税金を滞納している場合が多いと思われます。また、法人税、消費税等には中間納付の制度がありますので、納付金額の計算の基準日が到来した段階で、未払金を立てている場合もありますが、同様に、2か月以内に税金を納めることになっていますので、2か月を過ぎているようであれば、税金を滞納していることになります。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県廿日市市の石井山正輝税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年9月22日 | |
坂本さん、御初に御目に掛かります。私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。 貴方が御質問で述べておられるような事も想定出来ない訳では無いのですが、例えば6月末が事業年度終了の法人で、ごく一般的にその2ヶ月後の8月末に申告書の提出期限並びに納税期限を迎える場合におきまして、確定した決算に付いて発生する法人税や住民税並びに事業税、それと消費税に関し、企業会計上は決算後の貸借対照表に計上するべきとされているため、税金の滞納も無く、ごく健全な経営をしておられる会社さんでも、坂本さんの仰っている未払の税金が試算表に計上されるケースは、特別イレギュラーな事態では無く、ごく普通に有り得るのです。 ちなみに当初は前述のごく正常な未払いの税金も、納税の期限が過ぎたのにも関わらず、個々の事業者さんが納めていらっしゃらなければ、当然の如く税金を延滞している状態に該当し、申告期限までに納付すべき税額を納めなかった、その不足額に相当する分について5%ないし10%の不納付加算税が、そしてそれに付き完済されるまでの期間に対する所定の率を乗じた延滞税が課されてしまい、企業とすれば税務上のペナルティを招く事となってしまわれます。 試算表を御覧になられるだけでは、上述の正常な未払いの税金か、坂本さんが想定しておられる税金の延滞に伴う未払いなのかは、判別がつかないので、法人税の申告書の別表5(2)等で未払いとなっている税金がいつの期間に対応するものなのかその他について、それらの明細を御確認されて見て下さい。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1487 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。