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No.1563 | 有限会社の増資 |
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お名前:ま~くん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2013年11月14日 |
有限会社Aの資本金を第三者割当(法人2社)により増資する場合、時価により払いこまないと受増益が発生すると聞きました。それでこの時価とはその有限会社の株価評価をすることとおもいますが、その時期はいつでしょうか? 直前決算期? 増資を決めた時? 有限会社Aと第三者割当の法人2社は株主が同族の関係です。 他に何か問題点、注意すべき点があれば教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2013年11月15日 | |
ま~くんさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。 第3者割当に伴う有利な発行価額で株式を取得することに際しての、その入手した者に対する受贈益と申しますか、いわゆる「純資産評価額÷割当後の全株式数×割当株式数ー払込金額」の実質的には剰余金の部分に対するみなし配当課税の問題が発生するのは、配当の支払いや当該株式が株式相場での売買が可能となる主に上場株式等が絡む取引を想定していると思われます。よって株式会社に比べると資本調達の手段が閉鎖的で限られてしまう有限会社に対して、それが適用されるのはごく限定的であると御理解下さい。 ゆえに此の度、第3者割当を行使される2つの法人さんに経営上の合理的な理由とA社さんに資金調達の必要性が存するならば、ごく普通に額面金額で出資されたような形にされて宜しいのではないでしょうか?もっとも単に有限会社Aの株主の相続税を回避するために、件の第3者割当が行われるとしたら仰られるようにそれを行う2社に対しての財産受贈益の問題とその同族でいらっしゃるそれらの株主さんに付き、A社の株主さんからの贈与という認定が税務当局より為(な)される可能性があると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2013年11月18日 | |
お尋ねの件です。 同族会社で特定の株主に新株引受権を与え、その払込の結果、別の株主の持分割合が変動して、その結果、持分割合が増加した株主がいた場合には、その増加した(経済的に利益を得た)株主に贈与があったとされてその株主に贈与税が課されます。 その贈与があったとされる時期は払込があって実際に持分割合が変動した時期であり、実務上は直前期の決算書をベースに株価評価をしています。 時価の算定は非上場株式の場合には相続税法の財産評価基本通達に従うことが多いです。 もし、第三者割当をされる場合には、顧問税理士等にきちんと相談なさることをお勧めします。 以上ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1563 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。