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鳥侵入防止工事の減価償却について
No.1770

鳥侵入防止工事の減価償却について

お名前:藤原 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2014年4月11日
こんにちは。
運送会社で経理を担当しております。
宜しくお願いいたします。

先日、鉄骨倉庫(大型トラックを駐車するための建物なので扉やシャッター等のない、正確にいうと車庫かもしれません)に鳥の侵入を防ぐ防止壁を¥420,000で設置しました。
私が雇用される以前に倉庫の修繕をしているのですが、そのときの科目は「建物」で、耐用年数は31年としているのですが、今回もこれと同じ処理でいいのでしょうか。

ご指導よろしくお願いいたします。




No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年4月12日
 藤原さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 以前に仰っておられる倉庫の修繕をされた時は、倉庫の改装費として新しく渦中の鉄骨倉庫を作られた時の支出と同じ経理処理を行われたのだと推察致します。然(しか)るに此の度の鳥の侵入を防ぐための壁に対する支出につきましては、それが本体の倉庫の建物とは物理的にはっきりと区分され得る、住宅の塀のようなものでるとあるとするなら、構築物としてその材質に応じ、鉄並びに鉄筋コンクリート造りでいらっしゃれば30年、コンクリート造であれば15年というように、耐用年数省令に基づく処理を為(な)されば宜しいと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年4月12日
お尋ねの件です。
現物を拝見しないとはっきりと断言できないと思われますが、一般的に建物本体に行う工事でなく、土地に定着した工作物は構築物として扱われます。
おそらく、仰せの鳥の侵入を防ぐ防止壁は構築物に該当するのではと思います。
耐用年数は「減価償却資産の耐用年数表等に関する省令別表」の別表一で「構築物」のところを見ていただければいいでしょう。そこでもし「構造または用途」で該当するものがなければ「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」で主として木造のものであれば耐用年数15年、その他のものであれば耐用年数50年になると考えられます。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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