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No.2128 | 個人事業主を廃業届けの提出時期 |
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お名前:たか | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年2月1日 |
個人事業主として設計事務所をしてまいりましたが、不況のため2月末で廃業して3月より会社員として就職することとなりました。 その場合、1月、2月分所得の確定申告(青色申告・青色専従者給与1名)を来年に行うこととなると思うのですが、廃業届出書の提出時期をいつにしたらよいか分かりません。 建築士事務所については法律で廃業から30日以内に廃業届出をするのですが、「個人事業の開業届出・廃業等届出書」も同時期でしょうか? また、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」だけは来年の確定申告後に提出した方がいいのでしょうか?税務署にはまだ相談してません。 節税も兼ねて優位な時期が分かるとありがたいです。 宜しくお願いいたします。 |
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No.1 | 回答者:岡谷洋志 税理士 | 回答日:2015年2月2日 | |
私の分かる範囲で記載させて頂きます 参考になれば幸いです ご質問についてですが、 「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」については、次のように提出時期を定めています。 [提出時期] 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 これについては、特に罰則等も有りませんので、ご自身の判断で行ってください。 尚、「所得税の青色申告の取りやめ手続」につきましては、下記のように規定しています。 [提出時期] 青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出してください。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 年内等は事業の再開等が考えられますので、再来年以降でも可能です。 では、参考までに。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 広島県広島市安佐南区の岡谷洋志税理士・社会保険労務士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年2月3日 | |
廃業届も開業届と同様に1ヶ月以内ですが、遅れても受理してもらえます。 「所得税の青色申告の取りやめ届出書」は青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日が提出期限です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2128 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。