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No.2341 | 複数人の給与の仕訳、定期同額給与の確認方法について |
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お名前:初歩的質問さん | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2015年9月30日 |
非常に初歩的な質問で申し訳ござませんが、お答え頂ければ幸いです。 今まで個人的に分かりやすいように、以下の様に、毎月役員と従業員の報酬を個人別に仕訳してきました。しかし、慣れてきた今、給料はどの人も毎月同額であるのだから、複数人の役員報酬と給料賃金をまとめて記帳できないかと思う様になりました。これは可能でしょうか。 もしこの様にした場合は、税務署はどの様にして定期同額給与を遵守しているのか確認することができるのでしょうか。仮に、A役員が一時的に同額給与でなければ、その人個人に対して損金算入にならないのか、法人全体の給与が損金算入にならないのでしょうか。 --------- 例 -------- A役員 役員報酬 XXXX円 未払金 XXXX円 預かり金 XXXX円 B役員 役員報酬 XXXX円 未払金 XXXX円 預かり金 XXXX円 A従業員 給料賃金 XXXX円 未払金 XXXX円 預かり金 XXXX円 B従業員 給料賃金 XXXX円 未払金 XXXX円 預かり金 XXXX円 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年10月4日 | |
ご回答いたします。 記帳はまとめて行っても問題ないと思います。 賃金台帳が別に存在すると思いますので、そちらで管理ができればよいでしょう。 役員報酬の不定期額については、それを行うと全額損金算入にならないというわけでなく、あくまで変動部分について損金算入できないという風にとらえていただければと思います。 詳細は下記をご参照ください。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
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