一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 複数人の給与の仕訳、定期同額給与の確認方法について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



複数人の給与の仕訳、定期同額給与の確認方法について
No.2341

複数人の給与の仕訳、定期同額給与の確認方法について

お名前:初歩的質問さん カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2015年9月30日
非常に初歩的な質問で申し訳ござませんが、お答え頂ければ幸いです。

今まで個人的に分かりやすいように、以下の様に、毎月役員と従業員の報酬を個人別に仕訳してきました。しかし、慣れてきた今、給料はどの人も毎月同額であるのだから、複数人の役員報酬と給料賃金をまとめて記帳できないかと思う様になりました。これは可能でしょうか。

もしこの様にした場合は、税務署はどの様にして定期同額給与を遵守しているのか確認することができるのでしょうか。仮に、A役員が一時的に同額給与でなければ、その人個人に対して損金算入にならないのか、法人全体の給与が損金算入にならないのでしょうか。

--------- 例 --------


A役員
役員報酬 XXXX円  未払金 XXXX円
           預かり金 XXXX円

B役員
役員報酬 XXXX円  未払金 XXXX円
           預かり金 XXXX円

A従業員
給料賃金 XXXX円  未払金 XXXX円
           預かり金 XXXX円

B従業員
給料賃金 XXXX円  未払金 XXXX円
           預かり金 XXXX円



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2015年10月4日
ご回答いたします。

記帳はまとめて行っても問題ないと思います。
賃金台帳が別に存在すると思いますので、そちらで管理ができればよいでしょう。

役員報酬の不定期額については、それを行うと全額損金算入にならないというわけでなく、あくまで変動部分について損金算入できないという風にとらえていただければと思います。

詳細は下記をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

ご参考まで失礼いたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2341 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋