一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 親会社への財務報告

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

堀内勤志 税理士
東京都
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
國村武弘 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県



親会社への財務報告
No.446

親会社への財務報告

お名前:ばると カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2010年5月24日
こんにちは
合弁で会社の設立を考えています。まだ実行に移していません。たとえば当社50%A社50%で出資した場合、当社もA社も
連結子会社としなければならないのでしょうか。

子会社は両方の親会社にレポートを提出しなければならないのでしょうか。もちろん設立時にとりきめがあるかもしれませんが、システムの件だとかいろいろとややこしいですね。

それと数社で出資した場合の子会社が親会社にどういうような
感じで財務報告をしているのでしょうか。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2010年5月25日
 ばるとさん、よろしくお願いいたします。

 連結子会社とは,連結財務諸表作成に関して,連結の範囲に含められる子会社をいいます。
 連結財務諸表作成会社が発行済みの議決権株式の50%超を実質的に保有している子会社や発行済みの議決権株式の40%以上を実質的に保有し,かつ,当該子会社の意思決定機関を継続的に支配している一定の基準(人事,財務,事業などの関係)が認められる子会社は,原則として,連結の範囲に含められることになります。

 したがって、子会社を支配している会社が親会社となるので、たとえ、持ち株数が折半でも2社が親会社となることは通常ありえません。

 また、レポートについては、どのようなものかはよくわかりませんが、両社とも、株主ですから会社法にしたがって、決算報告書は最低限提出する必要はあります。
 それ以外の、たとえば月次決算書等については、お互いの取り決めになるでしょうが、上場会社が親会社であれば、連結決算のため、四半期報告書作成のための資料等も必要となるでしょう。

 なお、№376にも同趣旨の質問・回答がありますので、ご参考にして下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No446 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋