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No.492 | 給与計算ミスについて |
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お名前:IYOKADO | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2010年8月25日 |
はじめまして。経理事務をしている者ですが、 分からない点がありますので質問させていただきます。 先日、社員1名の平成20年1月~平成22年6月分の 給料計算が間違っていることに気付き、本来支払う額 より少なく支払っていたため差額を改めて支給することに なりました。 各年ごとの年末調整をやり直しと過去の例から確認しておりますが、 追加支給する際の社会保険の控除の標準報酬月額は現時点の額で計算してよいのでしょうか? 社会保険庁には健康保険被保険者資格記録事項訂正届を届け出るほかに注意点はございますか? ご本人今年いっぱい在籍の際に今年の年末調整で所得税分は調整も可能と聞きかじったのですがいかがなものでしょうか? また、住宅借入金等の特別控除をしている場合の注意点はございますか? なお、住民税については個別で、各人で納付していただいております。 ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。 |
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税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No492 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。