トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 非常勤顧問の報酬は給与所得?事業所得?
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No.598 | 非常勤顧問の報酬は給与所得?事業所得? |
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お名前:ポコ | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年2月15日 |
週3日の勤務で業務顧問の契約をしました。 源泉徴収票は「報酬、料金、賞金の支払い調書」で消費税も含まれています。 私は個人事業(講演料や原稿料の)で青色申告をしています。くわえて給与所得もあります。 この顧問の報酬は給与、事業どちらの所得として申告したらよいのでしょうか。 仕事の内容としてはサラリーマンと変わらないのですが。 教えて下さい。 |
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No.1 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年2月16日 | |
ポコさん、こんにちは。 あなたが、その会社のコンサルタントとしての顧問なのか相談役としての役員的な顧問化により取り扱い方が違いますが、会社が源泉徴収票(給与所得)ではなく報酬などの支払調書(事業・雑所得)で送付してきた場合は、コンサルタントとして見ているのではないでしょうか。 ゆえに、事業所得となると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者: 税理士 | 回答日:2011年2月16日 | |
ポコさん、はじめましてこんにちは。 以下、宜しくお願い致します。 御質問のケースでは、事業所得として申告することになります。 給与所得の源泉徴収票ではなく支払調書であることや、消費税も含まれていらっしゃるとのことでございますので、そもそも給与所得は消費税の課税対象外の取引に該当することから、給与所得ではなく事業所得で申告するものと考えます。 最終的には事業所得と他にございます給与所得を合算して、確定申告書Bを使用し総合課税することにより、申告をすることになります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 八王子市の井上勝税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No598 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。