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No.633 | 資本準備金について |
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お名前:yours | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2011年4月14日 |
設立後、資本準備金が知らずに積み立てられていないことに気付いた場合、これを遡ってあるいは気づいた時点で出資(増資)等して準備金とすることは可能でしょうか? または、こう言った場合他の対処法というのはあるのでしょうか? |
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No.1 | 回答者:西山元章 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
yoursさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。 よろしくお願いいたします。 少し文意が取りにくいのですが、たとえば、1000万円出資して、800万円資本金、200万円資本準備金とすべきところを、1000万円資本金とされたとのことでしょうか? 資本金は登記簿に記載している事項なので、これと異なる記載をしていることになります。 したがって、帳簿上の単なる錯誤(あやまり)で、帳簿を修正することになるのではないでしょうか? 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 | ||
No.2 | 回答者:鈴木規之 税理士 | 回答日:2011年4月15日 | |
yoursさん、こんにちは。 法人は、確定決算なので、経理処理は前発言の先生の言われるとおり、発見した事業年度での訂正仕訳となります。そこで、所得に影響があるようでしたら、その事由の生じた事業年度にさかのぼり修正申告、又は更正の請求(基本1年しか遡れない)のが法人税法です。 参考としてウィキペキヤ: http://bit.ly/bk95ZH 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No633 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。