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資本準備金について
No.633

資本準備金について

お名前:yours カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年4月14日
設立後、資本準備金が知らずに積み立てられていないことに気付いた場合、これを遡ってあるいは気づいた時点で出資(増資)等して準備金とすることは可能でしょうか?

または、こう言った場合他の対処法というのはあるのでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年4月15日
 yoursさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 少し文意が取りにくいのですが、たとえば、1000万円出資して、800万円資本金、200万円資本準備金とすべきところを、1000万円資本金とされたとのことでしょうか?
 資本金は登記簿に記載している事項なので、これと異なる記載をしていることになります。
 したがって、帳簿上の単なる錯誤(あやまり)で、帳簿を修正することになるのではないでしょうか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2011年4月15日
yoursさん、こんにちは。

法人は、確定決算なので、経理処理は前発言の先生の言われるとおり、発見した事業年度での訂正仕訳となります。そこで、所得に影響があるようでしたら、その事由の生じた事業年度にさかのぼり修正申告、又は更正の請求(基本1年しか遡れない)のが法人税法です。

参考としてウィキペキヤ:
http://bit.ly/bk95ZH

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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