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会計基準の「多額」とは
No.698

会計基準の「多額」とは

お名前:TOM カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2011年6月30日
中小企業の会計に関する指針によると、

有価証券は、「売買目的有価証券」に該当する場合を除き、取得原価をもって貸借対照表価額とすることができる。ただし、「その他有価証券」に該当する市場価格のある株式を多額に保有している場合には、当該有価証券を時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額(税効果考慮後の額)は純資産の部に計上する。とあります。

多額か否かの判断基準は何でしょうか?

特別損失を計上すべき「臨時の事象に起因し、かつ、多額であるもの」の多額基準も合わせてご教授ください。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2011年7月2日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 そもそも、金融商品に関する会計基準においては、多額か否かは関係なく適用しなければなりませんが、中小企業会計基準においては、適用対象が中小企業であるために、「多額」という文言が入れられており、判断は財務諸表作成会社やその会社の会計参与等の判断に委ねられたと考えたほうがよいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No698 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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